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準ユニットケア加算の概要
日中はユニットごとに1人以上、夜間は2準ユニットごとに1名以上の職員を廃止し、常勤のリーダーを配置することや、個室のプライバシーなどを確保できていることで算定できる加算です。
準ユニットケア加算の対象事業者
介護老人福祉施設
準ユニットケア加算の算定要件は?
・12人を標準とする単位(以下この号において「準ユニット」という。)において、指定(地域密着型)介護老人福祉施設入所者生活介護を行っていること。
・入所者のプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえを整備するとともに、準ユニットごとに利用できる共同生活室(利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。)を設けていること。
・次の(1)から(3)までに掲げる基準に従い人員を配置していること。
(1) 日中については、準ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
(2) 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)及び深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)において、2準ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
(3) 準ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
準ユニットケア加算の取得単位
5単位/1日につき
準ユニットケア加算の解釈通知など
10 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、準ユニットケア加算として、1日につき5単位を所定単位数に加算する。
指定地域密着型介護老人福祉施設における準ユニットケア加算に係る施設基準
イ 十二人を標準とする単位(以下この号において「準ユニット」という。)において、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行っていること。
ロ 入所者のプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえを整備するとともに、準ユニットごとに利用できる共同生活室(利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。)を設けていること。
ハ 次の(1)から(3)までに掲げる基準に従い人員を配置していること。
(1) 日中については、準ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
(2) 夜間(午後六時から午後十時までの時間をいう。以下同じ。)及び深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)において、二準ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
(3) 準ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
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