お知らせ!
介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

夜間・早朝訪問看護加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

夜間・早朝訪問看護加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

記事内に広告を含みます

夜間・早朝訪問看護加算の対象事業者

訪問看護、訪問看護(医療)

夜間・早朝加算、深夜加算(介護保険)の算定要件は?

夜間・早朝加算の算定要件

下記の時間帯の訪問看護を実施した場合。

  • 夜間:18時~22時
  • 早朝:6時~8時

深夜加算の算定要件

下記の時間帯の訪問看護を実施した場合。

  • 深夜:22時~6時

夜間・早朝加算、深夜加算の留意事項

  • 居宅サービス計画に位置づけられた計画的訪問看護の開始時間が上記の時間帯にあること。
  • 居宅サービス計画で位置付けられた営業日外の土日の訪問看護は別途料金を受け取れない。

夜間・早朝訪問看護加算(医療・精神)の算定要件は?

  • 夜間(午後6時~午後10時又は、早朝(午前6時~午前8時)の時間、深夜(午後10時~午前6時)の時間に訪問看護を行った場合。
  • 利用者の求めで訪問看護を行った場合。
    ※ただし、訪問看護ステーションの都合によって上記時間に行った場合は算定できない。

医療保険の留意事項
  • 夜間・早朝訪問看護加算を2回算定することはできないが、夜間・早朝訪問看護加算と深夜加算をそれぞれ1回ずつは算定できる。
  • 営業時間外の利用料は当該報酬があるため、「その他の利用料」として受け取ることはできない。ただし、利用者の求めによる休日(営業日以外)の訪問の場合は、営業日以外の料金として、「そのほかの利用料」を受け取ることができる。

夜間・早朝加算、深夜加算(介護保険)の取得単位

夜間・早朝加算基本単位の25/100を加算
深夜加算基本単位の50/100を加算

夜間・早朝加算、深夜加算(医療・精神)の取得金額・単位

夜間・早朝訪問看護加算深夜訪問看護加算
訪問看護ステーション2,100円4,200円
病院・診療所210点420点

夜間・早朝加算、深夜加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

コメントを残す