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夜間・早朝訪問看護加算の対象事業者
訪問看護、訪問看護(医療)
夜間・早朝加算、深夜加算(介護保険)の算定要件は?
下記の時間帯の訪問看護を実施した場合。
- 夜間:18時~22時
- 早朝:6時~8時
下記の時間帯の訪問看護を実施した場合。
- 深夜:22時~6時
- 居宅サービス計画に位置づけられた計画的訪問看護の開始時間が上記の時間帯にあること。
- 居宅サービス計画で位置付けられた営業日外の土日の訪問看護は別途料金を受け取れない。
夜間・早朝訪問看護加算(医療・精神)の算定要件は?
- 夜間(午後6時~午後10時又は、早朝(午前6時~午前8時)の時間、深夜(午後10時~午前6時)の時間に訪問看護を行った場合。
- 利用者の求めで訪問看護を行った場合。
※ただし、訪問看護ステーションの都合によって上記時間に行った場合は算定できない。
医療保険の留意事項
- 夜間・早朝訪問看護加算を2回算定することはできないが、夜間・早朝訪問看護加算と深夜加算をそれぞれ1回ずつは算定できる。
- 営業時間外の利用料は当該報酬があるため、「その他の利用料」として受け取ることはできない。ただし、利用者の求めによる休日(営業日以外)の訪問の場合は、営業日以外の料金として、「そのほかの利用料」を受け取ることができる。
夜間・早朝加算、深夜加算(介護保険)の取得単位
夜間・早朝加算 | 基本単位の25/100を加算 |
深夜加算 | 基本単位の50/100を加算 |
夜間・早朝加算、深夜加算(医療・精神)の取得金額・単位
夜間・早朝訪問看護加算 | 深夜訪問看護加算 | |
---|---|---|
訪問看護ステーション | 2,100円 | 4,200円 |
病院・診療所 | 210点 | 420点 |
夜間・早朝加算、深夜加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者
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編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。