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夜間・早朝訪問看護加算とは、訪問看護を夜間または早朝の時間帯に行った場合に算定できる加算です。
訪問看護では、利用者の状態や家族の介護状況により、夕方以降や早朝に訪問が必要になることがあります。たとえば、就寝前の処置、早朝の状態確認、夜間の医療的ケア、急変時の訪問などです。
ただし、夜間・早朝訪問看護加算は、単に「営業時間外に訪問したから算定できる」というものではありません。
介護保険と医療保険で算定方法が異なり、深夜加算との区分、訪問看護計画への位置付け、緊急訪問との関係、保険外料金との重複に注意が必要です。
夜間・早朝訪問看護加算の要点
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 夜間 | 18時〜22時 |
| 早朝 | 6時〜8時 |
| 深夜 | 22時〜翌6時 |
| 介護保険 | 夜間・早朝は所定単位数の25%、深夜は50%を加算 |
| 医療保険・訪問看護ステーション | 夜間・早朝2,100円、深夜4,200円 |
| 病院・診療所 | 夜間・早朝210点、深夜420点 |
| 主な注意点 | 計画上の位置付け、利用者側の必要性、緊急訪問との関係、保険外料金との重複 |
夜間・早朝・深夜の時間帯
夜間・早朝訪問看護加算と深夜訪問看護加算は、時間帯によって区分します。
| 区分 | 時間帯 | 加算 |
|---|---|---|
| 早朝 | 6時〜8時 | 夜間・早朝訪問看護加算 |
| 日中 | 8時〜18時 | 原則として夜間・早朝・深夜加算の対象外 |
| 夜間 | 18時〜22時 | 夜間・早朝訪問看護加算 |
| 深夜 | 22時〜翌6時 | 深夜訪問看護加算 |
実務では、訪問開始時刻・終了時刻・実施内容を記録に残し、どの時間帯の訪問として請求したのかを説明できるようにしておくことが重要です。
夜間・早朝訪問看護加算の対象事業者
訪問看護、訪問看護(医療)
夜間・早朝加算、深夜加算(介護保険)の算定要件は?
下記の時間帯の訪問看護を実施した場合。
- 夜間:18時~22時
- 早朝:6時~8時
下記の時間帯の訪問看護を実施した場合。
- 深夜:22時~6時
- 居宅サービス計画に位置づけられた計画的訪問看護の開始時間が上記の時間帯にあること。
- 居宅サービス計画で位置付けられた営業日外の土日の訪問看護は別途料金を受け取れない。
夜間・早朝訪問看護加算(医療・精神)の算定要件は?
- 夜間(午後6時~午後10時又は、早朝(午前6時~午前8時)の時間、深夜(午後10時~午前6時)の時間に訪問看護を行った場合。
- 利用者の求めで訪問看護を行った場合。
※ただし、訪問看護ステーションの都合によって上記時間に行った場合は算定できない。
- 夜間・早朝訪問看護加算を2回算定することはできないが、夜間・早朝訪問看護加算と深夜加算をそれぞれ1回ずつは算定できる。
- 営業時間外の利用料は当該報酬があるため、「その他の利用料」として受け取ることはできない。ただし、利用者の求めによる休日(営業日以外)の訪問の場合は、営業日以外の料金として、「そのほかの利用料」を受け取ることができる。
夜間・早朝加算、深夜加算(介護保険)の取得単位
| 夜間・早朝加算 | 基本単位の25/100を加算 |
| 深夜加算 | 基本単位の50/100を加算 |
夜間・早朝加算、深夜加算(医療・精神)の取得金額
| 区分 | 同一建物内人数等 | 夜間・早朝 | 深夜 |
|---|---|---|---|
| 1人または2人 | 同一建物内1人または2人 | 2,100円 | 4,200円 |
| 3人以上9人以下 | 月15日目まで | 2,100円 | 4,200円 |
| 3人以上9人以下 | 月16日目以降 | 1,900円 | 4,000円 |
| 10人以上19人以下 | 月15日目まで | 1,800円 | 3,900円 |
| 10人以上19人以下 | 月16日目以降 | 1,300円 | 2,300円 |
| 20人以上49人以下 | 月15日目まで | 1,200円 | 2,100円 |
| 20人以上49人以下 | 月16日目以降 | 950円 | 1,500円 |
| 50人以上 | 月15日目まで | 1,000円 | 1,800円 |
| 50人以上 | 月16日目以降 | 800円 | 1,300円 |
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 深夜訪問看護加算 | |
|---|---|---|
| 訪問看護ステーション | 2,100円 | 4,200円 |
| 病院・診療所 | 210点 | 420点 |
保険外料金との重複に注意
医療保険の訪問看護では、営業時間外や営業日以外の訪問について、一定の場合に保険外の「その他の利用料」を徴収できることがあります。
ただし、夜間・早朝訪問看護加算または深夜訪問看護加算を算定する日については、営業時間外の指定訪問看護に係る特別の料金の徴収対象から除かれることが示されています。
そのため、次のような二重徴収にならないよう注意が必要です。
| ケース | 注意点 |
|---|---|
| 夜間・早朝訪問看護加算を算定 | 同じ訪問について営業時間外料金を別途徴収しない |
| 深夜訪問看護加算を算定 | 同じ訪問について深夜対応料などを別途徴収しない |
| 営業日以外の訪問 | 加算対象との重複や重要事項説明書の記載を確認 |
| 自費サービス | 保険給付の訪問看護と区分して説明・同意・領収書を整理 |
利用料を徴収する場合は、あらかじめ利用者や家族へ内容と金額を説明し、同意を得る必要があります。
夜間・早朝加算、深夜加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
夜間・早朝訪問看護加算の解釈通知など
13 1及び2(いずれもハを除く。)については、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として、同一日に、当該加算、区分番号01-2の注9に規定する夜間・早朝訪問看護加算又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定する利用者(同一建物居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人 2,100円
ロ 同一建物内3人以上9人以下
( 1) 月15日目まで 2,100円
( 2) 月16日目以降 1,900円
ハ 同一建物内10人以上19人以下
( 1) 月15日目まで 1,800円
( 2) 月16日目以降 1,300円
ニ 同一建物内20人以上49人以下
( 1) 月15日目まで 1,200円
( 2) 月16日目以降 950円
ホ 同一建物内50人以上
( 1) 月15日目まで 1,000円
( 2) 月16日目以降 800円
14 1及び2(いずれもハを除く。)については、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った場合は、深夜訪問看護加算として、同一日に、当該加算、区分番号01-2の注10に規定する深夜訪問看護加算又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定する利用者(同一建物居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人 4,200円
ロ 同一建物内3人以上9人以下
( 1) 月15日目まで 4,200円
( 2) 月16日目以降 4,000円
ハ 同一建物内10人以上19人以下
( 1) 月15日目まで 3,900円
( 2) 月16日目以降 2,300円
ニ 同一建物内20人以上49人以下
( 1) 月15日目まで 2,100円
( 2) 月16日目以降 1,500円
ホ 同一建物内50人以上
( 1) 月15日目まで 1,800円
( 2) 月16日目以降 1,300円
11(1) 注 13 に規定する夜間・早朝訪問看護加算は、夜間(午後6時から午後 10 時までをいう。以下同じ)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ)に指定訪問看護を行った場合に、注 14 に規定する深夜訪問看護加算は、深夜(午後 10 時から午前6時までをいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った場合に、それぞれ算定する。
(2) (1)の場合については、利用者又はその家族等の求めに応じて、当該時間に指定訪問看護を行った場合にのみ算定できるものであり、訪問看護ステーションの都合により、当該時間に指定訪問看護を行った場合には算定できない。
(3) (1)の夜間・早朝訪問看護加算又は深夜訪問看護加算は緊急訪問看護加算と併算定が可能であること。
(4) (1)の夜間・早朝訪問看護加算について、訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する場合にあっては、同一建物居住者で同一日に、当該加算、精神科訪問看護基本療養費の注9に規定する夜間・早朝訪問看護加算又は包括型訪問看護療養費を算定する利用者の合計人数及び当該加算、精神科訪問看護基本療養費の注9に規定する夜間・早朝訪問看護加算又は包括型訪問看護療養費の合計算定日数により「月 15 日目まで」と「月 16 日日目以降」の区分に応じて算定する。
(5) (1)の深夜訪問看護加算について、訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する場合にあっては、同一建物居住者で同一日に、当該加算、精神科訪問看護基本療養費の注 10 に規定する深夜訪問看護加算又は包括型訪問看護療養費を算定する利用者の合計人数及び当該加算、精神科訪問看護基本療養費の注 10 に規定する深夜訪問看護加算又は包括型訪問看護療養費の合計算定日数により「月 15 日目まで」と「月 16 日日目以降」の区分に応じて算定する。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

