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夜間看護体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

夜間看護体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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夜間看護体制加算は、特定施設入居者生活介護などで夜間の看護対応体制を整えている場合に算定する介護報酬上の加算です。

令和6年度介護報酬改定では、従来の10単位/日から、夜勤または宿直の看護職員を配置する体制を評価する「夜間看護体制加算(Ⅰ)18単位/日」と、24時間連絡できる体制を評価する「夜間看護体制加算(Ⅱ)9単位/日」に分かれました。

訪問看護ステーションの管理者や請求担当者が特に確認したい点は、次の3つです。

ポイント

  • この加算を請求するのは、原則として特定施設側であり、訪問看護ステーションが訪問看護療養費として請求する加算ではないこと
  • 訪問看護ステーションは、夜間看護体制加算(Ⅱ)の24時間連絡体制や、夜間看護体制加算(Ⅰ)の夜勤・宿直体制の連携先になり得ること
  • 「常勤の看護師」と「夜勤・宿直を行う看護職員」は意味が違うため、准看護師を含めた体制を組む場合は要件を分けて確認すること

夜間看護体制加算の要点

項目内容
対象となる主なサービス特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
主な対象施設指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなどの特定施設
加算区分夜間看護体制加算(Ⅰ)、夜間看護体制加算(Ⅱ)
単位数(Ⅰ)18単位/日、(Ⅱ)9単位/日
令和6年度改定前夜間看護体制加算 10単位/日
(Ⅰ)の中心要件常勤看護師1名以上、看護責任者、夜勤または宿直を行う看護職員1名以上、重度化対応指針
(Ⅱ)の中心要件常勤看護師1名以上、24時間連絡できる体制、必要時の健康管理体制、重度化対応指針
併算定(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できない
届出先特定施設入居者生活介護は都道府県、地域密着型特定施設入居者生活介護は市町村が基本
主な届出書類介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、別紙33「夜間看護体制加算に係る届出書」、勤務表、指針・マニュアル等
注意点指定権者ごとに提出期限、添付書類、電子申請の扱いが異なるため、自治体資料で最終確認する

夜間看護体制加算は訪問看護の加算ではない

この記事で扱う夜間看護体制加算は、介護保険の特定施設入居者生活介護等における加算です。

訪問看護ステーションが利用者宅を訪問したときに算定する「夜間・早朝加算」「深夜加算」や、医療保険の訪問看護療養費の加算とは別物です。

ただし、特定施設が夜間の看護体制を整えるうえで、訪問看護ステーションと連携する場面はあります。特に夜間看護体制加算(Ⅱ)では、看護職員により、または病院・診療所・指定訪問看護ステーションとの連携により、24時間連絡できる体制を確保することが要件に含まれます。

そのため、訪問看護ステーション側では「自社がこの加算を請求できるか」ではなく、「特定施設との契約・連絡体制・出動判断・記録引継が、特定施設側の算定要件を支えられる内容になっているか」を確認するのが実務上のポイントです。

対象サービスと対象事業者

夜間看護体制加算の主な対象は、次のサービスです。

サービス指定権者届出上の見方
特定施設入居者生活介護都道府県知事等介護給付費算定に係る体制等状況一覧表で「夜間看護体制加算」の区分を届け出る
特定施設入居者生活介護(短期利用型)都道府県知事等特定施設入居者生活介護と同様に確認
地域密着型特定施設入居者生活介護市町村長地域密着型サービスの体制等状況一覧表で確認
地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)市町村長地域密着型特定施設入居者生活介護と同様に確認

特定施設には、介護付き有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなどが含まれます。実際に算定できるかは、施設が特定施設入居者生活介護または地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けているか、さらに施設基準を満たしているかで判断します。

外部サービス利用型の特定施設や介護予防特定施設入居者生活介護の扱いは、指定権者の体制届・報酬告示・自治体資料で確認してください。

夜間看護体制加算(Ⅰ)の算定要件

夜間看護体制加算(Ⅰ)は、令和6年度改定で新設された上位区分です。夜間に看護職員が夜勤または宿直を行う体制を評価する区分です。

主な要件は次のとおりです。

要件実務で確認すること
常勤の看護師を1名以上配置している常勤看護師の勤務形態、辞令、勤務表、配置状況を確認する
看護に係る責任者を定めている看護責任者の氏名、役割、職務分掌、緊急時判断の範囲を明確にする
加算算定期間に、夜勤または宿直を行う看護職員が1名以上いる夜勤表・宿直表、勤務実績、委託・連携先の勤務体制を確認する
必要に応じて健康上の管理等を行う体制がある夜間の状態変化、バイタル確認、医師連絡、救急搬送判断の流れを整理する
重度化した場合の対応指針を定めている急変時対応、医療機関連携、看取り方針、家族説明の内容を確認する
入居時に利用者または家族等へ指針を説明し、同意を得ている重要事項説明書、同意書、説明記録、更新時の再説明ルールを確認する

病院・診療所・訪問看護ステーションの職員が夜勤または宿直する場合

夜間看護体制加算(Ⅰ)の「夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1名以上」について、病院、診療所、指定訪問看護ステーションの看護師または准看護師が、当該病院等の体制に支障を来さず、特定施設で夜勤または宿直を行う場合も、施設基準を満たすものとして差し支えないとされています。

また、特定施設と同一建物内に病院等がある場合、病院等の体制に支障がなく、病院等に勤務する看護師または准看護師が、特定施設で夜勤・宿直を行った場合と同等の迅速な対応が可能な体制を確保していれば、同様に扱えるとされています。

訪問看護ステーションが連携する場合は、単に「夜間に電話がつながる」だけではなく、少なくとも次の内容を契約・マニュアル・記録で確認できるようにしておく必要があります。

  • 特定施設からの連絡を受ける電話番号、時間帯、担当者
  • 看護師または准看護師が施設に出勤する条件
  • 施設職員が観察すべき症状、バイタル、急変サイン
  • 医師、協力医療機関、救急搬送につなぐ判断基準
  • 夜勤・宿直終了時の引継方法
  • 施設側と訪問看護ステーション側の責任範囲
  • 訪問看護ステーション本来の訪問看護体制に支障がないことの確認

夜間看護体制加算(Ⅱ)の算定要件

夜間看護体制加算(Ⅱ)は、令和6年度改定前の夜間看護体制加算に近い区分です。夜勤・宿直の看護職員を常に施設内へ置くことまでは求めず、24時間連絡でき、必要時に健康上の管理等を行う体制を評価します。

主な要件は次のとおりです。

要件実務で確認すること
常勤の看護師を1名以上配置している(Ⅰ)と同様に、常勤看護師の配置を確認する
看護に係る責任者を定めている看護責任者の役割、夜間連絡時の判断権限を明確にする
重度化した場合の対応指針を定めている指針の整備、入居時説明、同意取得を確認する
看護職員または病院・診療所・指定訪問看護ステーションとの連携により24時間連絡できる体制があるオンコール表、連絡網、契約書、緊急時マニュアルを確認する
必要に応じて健康上の管理等を行う体制がある相談、出勤、受診調整、救急搬送判断、記録の流れを確認する

24時間連絡できる体制は施設内常駐とは限らない

夜間看護体制加算(Ⅱ)の「24時間連絡できる体制」は、看護職員が必ず特定施設内で勤務していることを意味するものではありません。

夜間でも指定特定施設入居者生活介護事業者から連絡でき、必要な場合には緊急の呼出に応じて出勤する体制を想定しています。実務では、次の4点が整っているかを確認します。

確認点内容
オンコール体制の取り決め管理者を中心に、介護職員・看護職員で夜間の連絡・対応体制を決め、指針やマニュアルにする
観察項目の標準化看護職員不在時に、介護職員がどの状態を見たら看護職員へ連絡するかを明確にする
職員への周知特定施設内研修などで、介護職員・看護職員に連絡基準と対応手順を周知する
引継の仕組み施設の看護職員とオンコール対応者が異なる場合、電話・FAX等で利用者状態を引き継ぎ、オンコール終了時にも同様に引き継ぐ

ここが曖昧なまま届出だけを先に進めると、運営指導や請求点検で「体制はあるが実効性を確認できない」と見られるリスクがあります。

単位数と令和6年度改定の変更点

令和6年度改定後の単位数は次のとおりです。

区分単位数算定単位主な評価内容
夜間看護体制加算(Ⅰ)18単位1日につき夜勤または宿直を行う看護職員を1名以上配置する体制
夜間看護体制加算(Ⅱ)9単位1日につき24時間連絡でき、必要時に健康管理等を行う体制
令和6年3月までの夜間看護体制加算10単位1日につき旧区分。令和6年度改定で(Ⅰ)(Ⅱ)に整理

(Ⅰ)と(Ⅱ)は、どちらか一方を算定する加算です。両方の要件を満たしているように見える場合でも、同一利用者・同一日に二重で算定するものではありません。

令和6年度改定の狙いは、医療的ケアを要する入居者の受入れを進めるため、夜間に看護職員を実際に配置する体制をより高く評価することです。従来のオンコール中心の体制は(Ⅱ)として整理され、単位数は9単位/日になりました。

准看護師で算定できるか

「看護体制加算 准看護師」で検索する人が多い理由は、公式資料の中で「看護師」「准看護師」「看護職員」という言葉が使い分けられているためです。

結論としては、次のように分けて確認します。

確認する要件准看護師の扱い
常勤の看護師を1名以上配置する要件施設基準では「常勤の看護師」とされているため、准看護師だけで満たすと判断しない。指定権者確認が必要
夜勤または宿直を行う看護職員1名以上「看護職員」の要件として確認する。国の留意事項では、病院等の看護師または准看護師が夜勤・宿直を行う場合の取扱いが示されている
24時間連絡できる体制看護職員または病院・診療所・指定訪問看護ステーションとの連携による体制として確認する
届出書の看護職員欄別紙33では、保健師・看護師・准看護師の常勤人数を記載する欄がある

准看護師を夜間対応体制に含める場合でも、「常勤看護師1名以上」の配置要件と、「夜勤・宿直またはオンコール対応を行う看護職員」の要件を混同しないことが重要です。

特に、常勤者が准看護師のみの施設、訪問看護ステーションから准看護師が夜間対応する契約、同一建物内の医療機関から准看護師が対応する体制では、届出前に指定権者へ確認してください。

訪問看護ステーションが連携先になるときの確認ポイント

訪問看護ステーションが特定施設の夜間看護体制に関わる場合、請求担当だけでなく、管理者・オンコール担当者・契約担当者が同じ認識を持つ必要があります。

特に、次の項目を確認してください。

確認項目見るべきポイント
契約の位置づけ特定施設の夜間看護体制を支える連携契約なのか、個別利用者への訪問看護契約なのか
請求の整理特定施設側の介護報酬加算と、訪問看護側の報酬請求が混同されていないか
オンコール範囲電話相談のみか、必要時に出勤する体制まで含むか
対応職種看護師、准看護師、管理者、待機担当者の役割
出勤判断どの状態で施設へ出向くか、医師連絡を先に行うか
記録共有特定施設側の介護記録、看護記録、訪問看護側の記録の残し方
連絡不能時の代替手順電話不通、担当者不在、災害時の連絡ルート
本来業務への影響訪問看護ステーションの24時間対応体制や利用者対応に支障がないか

契約書や覚書には、少なくとも「連絡受付時間」「対応者」「出勤条件」「費用負担」「記録共有」「個人情報の取扱い」「緊急時の医師・救急連絡」「契約解除時の取扱い」を入れておくと、後から確認しやすくなります。

よくある請求・運用ミス

夜間看護体制加算で起こりやすいミスは、単位数の誤りよりも、体制と記録が一致していないことです。

ミス確認ポイント
令和6年度改定前の10単位のまま登録している(Ⅰ)18単位、(Ⅱ)9単位に体制届・請求ソフトが更新されているか確認する
(Ⅰ)と(Ⅱ)を同時に算定しているどちらか一方を選択する加算であることを請求前に確認する
オンコール表はあるが、観察項目が標準化されていない介護職員が何を見て看護職員へ連絡するかを文書化する
重度化対応指針はあるが、入居時の説明・同意記録がない重要事項説明書、同意書、説明記録を利用者ごとに確認する
訪問看護ステーションとの契約が曖昧連携体制、出勤基準、記録、費用負担を契約書・覚書で整理する
准看護師の扱いを一括で判断している常勤看護師要件と夜勤・宿直の看護職員要件を分けて確認する
届出期限を自治体資料で確認していない国通知だけでなく、都道府県・市町村の提出期限と様式を確認する

請求前には、体制届、勤務表、マニュアル、同意記録、請求ソフトの加算区分を同じ月で突合するのが安全です。

混同しやすい加算・制度との違い

名称主な対象夜間看護体制加算との違い
夜間看護体制加算特定施設入居者生活介護等夜間の看護職員配置・連絡体制を評価する加算
看護体制加算介護老人福祉施設、短期入所生活介護などサービス種別も施設基準も異なる。単位数や人員要件を混同しない
夜勤職員配置加算介護老人福祉施設、短期入所生活介護など夜勤を行う職員配置を評価する別制度
訪問看護の夜間・早朝加算、深夜加算訪問看護訪問時間帯に応じた加算。特定施設側の夜間看護体制加算とは請求主体が異なる
看取り介護加算特定施設、介護老人福祉施設など看取り体制・看取り実施を評価する加算。夜間看護体制や重度化対応指針と合わせて確認する

夜間看護体制加算は、名称だけを見ると訪問看護や夜勤職員配置加算に近く見えますが、算定対象、届出先、施設基準、単位数が異なります。請求ソフトで加算名を選ぶ前に、サービス種別を必ず確認してください。

Q&A

准看護師だけで夜間看護体制加算を算定できますか?
常勤配置要件では「常勤の看護師を1名以上」とされているため、准看護師だけでこの要件を満たすと判断しない方が安全です。一方で、夜勤・宿直を行う「看護職員」や、病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携体制では、准看護師が関わる場面があります。常勤看護師要件と夜間対応要件を分けて、指定権者に確認してください。
夜間看護体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できますか?
できません。令和6年度改定後は(Ⅰ)18単位/日、(Ⅱ)9単位/日に分かれていますが、いずれかを算定している場合、もう一方を同時に算定することはできません。

夜間看護体制加算の解釈通知など

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

11 イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴夜間看護体制加算(Ⅰ) 18単位
⑵ 夜間看護体制加算(Ⅱ) 9単位

指定居宅サービス費用算定基準(2024年3月末まで)

9 イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、夜間看護体制加算として、1日につき10単位を所定単位数に加算する。

大臣施設基準告示・二十三

指定特定施設入居者生活介護における夜間看護体制加算に係る施設基準

イ 常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。

ロ 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、利用者に対して、二十四時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。

ハ 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4月から)

⑾ 夜間看護体制加算について
① 注 11 の夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとすること。

② 夜間看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合の、「夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1名以上」とは、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(以下、「病院等」という。)の看護師又は准看護師が、当該病院等の体制に支障を来すことなく、特定施設において夜勤又は宿直を行う場合についても、当該特定施設の施設基準を満たすものとして差し支えない。また、特定施設と同一建物内に病院等が所在している場合、当該病院等の体制に支障を来すことなく、当該病院等に勤務する看護師又は准看護師が、特定施設において夜勤又は宿直を行った場合と同等の迅速な対応が可能な体制を確保していれば、同様に当該特定施設の施設基準を満たすものとして差し支えない。

③ 夜間看護体制加算(Ⅱ)を算定する場合の、「24 時間連絡できる体制」とは、特定施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても指定特定施設入居者生活介護事業者から連絡でき、必要な場合には指定特定施設入居者生活介護事業者からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、

イ 特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制(オンコール体制)に関する取り決め(指針やマニュアル等)の整備がなされていること。

ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化(どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか)がなされていること。

ハ 特定施設内研修等を通じ、介護職員及び看護職員に対して、イ及びロの内容が周知されていること。

ニ 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やFAX等により利用者の状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。
といった体制を整備することを想定している。

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