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夜間支援体制加算の概要
介護職員や夜勤(宿直)職員が一定以上の人数の場合や、施設基準を満たしている場合に算定できる加算です。
夜間支援体制加算の対象事業者
認知症対応型共同生活介護
夜間支援体制加算の算定要件は?
(1) 通所介護費等の算定方法第八号に規定する基準に該当していないこと。
(2) 前号イ又はハに該当すること。
三十一 指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
イ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)を構成する共同生活住居(法第八条第二十項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)の数が一であること。
(2) 指定地域密着型サービス基準第九十条に定める従業者の員数を置いていること。
(中略)
ハ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数が一であること。
(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準第八十九条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。)の事業を行う者が、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営について三年以上の経験を有すること。
(3) 次のいずれにも適合すること。ただし、利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護(以下この号において「短期利用認知症対応型共同生活介護」という。)を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)において位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、(一)及び(二)の規定にかかわらず、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居ごとに定員を超えて、短期利用認知症対応型共同生活介護を行うことができるものとする。
(一) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するものであること。
(二) 一の共同生活住居において、短期利用認知症対応型共同生活介護を受ける利用者の数は一名とすること。
(4) 利用の開始に当たって、あらかじめ三十日以内の利用期間を定めること。
(5) 短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する従業者が確保されていること。
(6) イ(2)に該当するものであること。
(3) 夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が2以上であること。
(1) イ(1)に該当するものであること。
(2) 前号ロ又はニに該当するものであること。
三十一 指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
イ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
(1) (中略)
(2) 指定地域密着型サービス基準第九十条に定める従業者の員数を置いていること。
ロ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数が二以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
ハ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
(1) (中略)
(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準第八十九条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。)の事業を行う者が、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営について三年以上の経験を有すること。
(3) 次のいずれにも適合すること。ただし、利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護(以下この号において「短期利用認知症対応型共同生活介護」という。)を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)において位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、(一)及び(二)の規定にかかわらず、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居ごとに定員を超えて、短期利用認知症対応型共同生活介護を行うことができるものとする。
(一) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するものであること。
(二) 一の共同生活住居において、短期利用認知症対応型共同生活介護を受ける利用者の数は一名とすること。
(4) 利用の開始に当たって、あらかじめ三十日以内の利用期間を定めること。
(5) 短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する従業者が確保されていること。
(6) イ(2)に該当するものであること。
ニ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数が二以上であること。
(2) ハ(2)から(6)までに該当するものであること。
(3) 夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が、認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数に1を加えた数以上であること。
夜間支援体制加算の取得単位
夜間支援体制加算(Ⅰ) 50単位/日
夜間支援体制加算(Ⅱ) 25単位/日
夜間支援体制加算の解釈通知など
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1) 夜間支援体制加算(Ⅰ) 50単位
(2) 夜間支援体制加算(Ⅱ) 25単位
指定認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算に係る施設基準
イ 夜間支援体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
(1) 通所介護費等の算定方法第八号に規定する基準に該当していないこと。
(2) 前号イ又はハに該当すること。
(3) 夜勤を行う介護従業者(指定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する介護従業者をいう。以下この号において同じ。)及び宿直勤務に当たる者の合計数が二以上であること。
ロ 夜間支援体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
(1) イ(1)に該当するものであること。
(2) 前号ロ又はニに該当するものであること。
(3) 夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数に一を加えた数以上であること。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。