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夜勤職員配置加算の概要
夜勤職員の配置について、一定の条件を満たした場合に算定できる加算です。
夜勤職員配置加算の対象事業者
短期入所生活介護、短期入所療養介護(介護老人福祉施設)、介護老人福祉施設、介護老人保健施設
夜勤職員配置加算の算定要件は?
(一) 短期入所生活介護費を算定していること。
(二) 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ(1)又はロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、イ(1)又はロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
a 利用者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の百分の十五以上の数設置していること。
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
(一) ユニット型短期入所生活介護費を算定していること。
(二) 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ(2)又はロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、イ(2)又はロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
a 利用者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の百分の十五以上の数設置していること。
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
(一) (1)(一)及び(二)に該当するものであること。
(二) 夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること。
a 介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者(bにおいて「特定登録者」という。)及び同条第九項に規定する新特定登録者(cにおいて「新特定登録者」という。)を除く。)であって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為のうちいずれかの行為に係る実地研修を修了している者
b 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第五項に規定する特定登録証の交付を受けている者
c 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第十一項において準用する同条第五項に規定する新特定登録証の交付を受けている者
d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者
(三) (二)a、b又はcに該当する職員を配置する場合にあっては喀痰吸引等業務の登録(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項に規定する登録をいう。)を、(二)dに該当する職員を配置する場合にあっては特定行為業務(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する特定行為業務をいう。)の登録(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する登録をいう。)を受けていること。
(一) (2)(一)及び(二)に該当するものであること。
(二) (3)(二)及び(三)に該当するものであること。
(一) 利用者等の数が四十一以上の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二を超えていること。
(二) 利用者等の数が四十以下の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、一を超えていること。
(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) 介護福祉施設サービス費を算定していること。
(二) 入所定員が30人以上50以下であること。
(三) 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に1を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
i 見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の十分の一以上の数設置していること。
ii 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数(第一号ロ(1)(一)fの規定に基づき夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置している場合にあっては、第一号ロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の八を加えた数)
i 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定介護老人福祉施設の入所者の数以上設置していること。
ii 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
iii 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
(1) 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保
(2) 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
(3) 見守り機器等の定期的な点検
(4) 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
(2) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (1)(一)に該当するものであること。
(二) 入所定員が51人以上であること。
(三) (1)(三)に掲げる基準に該当するものであること。
(3) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。
(二) 入所定員が30人以上50人以下であること。
(三) 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
i 見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の十分の一以上の数設置していること。
ii 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数
i 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定介護老人福祉施設の入所者の数以上設置していること。
ii 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
iii 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
(1) 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保
(2) 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
(3) 見守り機器等の定期的な点検
(4) 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
(4) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (3)(一)に該当するものであること。
(二) 入所定員が51人以上であること。
(三) (3)(三)に掲げる基準に該当するものであること。
(5) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (1)(一)から(三)までに該当するものであること。
(二) 第一号ハ(3)(二)及び(三)に該当するものであること。
(6) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (2)(一)から(三)までに該当するものであること。
(二) 第一号ハ(3)(二)及び(三)に該当するものであること。
(7) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (3)(一)から(三)までに該当するものであること。
(二) 第一号ハ(3)(二)及び(三)に該当するものであること。
(8) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (4)(一)から(三)までに該当するものであること。
(二) 第一号ハ(3)(二)及び(三)に該当するものであること。
夜勤職員配置加算の取得単位
事業種別 | 単位数 |
短期入所生活介護 | (1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 13単位 (2) 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位 (3) 夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15単位 (4) 夜勤職員配置加算(Ⅳ) 20単位 ※1日につき |
短期入所療養介護 介護老人保健施設 | 24単位/日 |
介護老人福祉施設 | (1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ 22単位 (2) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 13単位 (3) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 27単位 (4) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ 18単位 (5) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ 28単位 (6) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ 16単位 (7) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ 33単位 (8) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ 21単位 ※1日につき |
夜勤職員配置加算の解釈通知など
10 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注3を算定している場合は、算定しない。
(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 13単位
(2) 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位
(3) 夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15単位
(4) 夜勤職員配置加算(Ⅳ) 20単位
ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) 短期入所生活介護費を算定していること。
(二) 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ(1)又はロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、イ(1)又はロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
a 利用者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の百分の十五以上の数設置していること。
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
(2) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) ユニット型短期入所生活介護費を算定していること。
(二) 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ(2)又はロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、イ(2)又はロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
a 利用者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の百分の十五以上の数設置していること。
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
(3) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (1)(一)及び(二)に該当するものであること。
(二) 夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること。
a 介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者(bにおいて「特定登録者」という。)及び同条第九項に規定する新特定登録者(cにおいて「新特定登録者」という。)を除く。)であって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為のうちいずれかの行為に係る実地研修を修了している者
b 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第五項に規定する特定登録証の交付を受けている者
c 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第十一項において準用する同条第五項に規定する新特定登録証の交付を受けている者
d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者
(三) (二)a、b又はcに該当する職員を配置する場合にあっては喀痰吸引等業務の登録(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項に規定する登録をいう。)を、(二)dに該当する職員を配置する場合にあっては特定行為業務(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する特定行為業務をいう。)の登録(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する登録をいう。)を受けていること。
(4) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (2)(一)及び(二)に該当するものであること。
(二) (3)(二)及び(三)に該当するものであること。
4 (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。
(1)は介護老人保健施設短期入所療養介護費、(2)はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費のこと。
※特定介護老人保健施設短期入所療養介護費は対象外。
(3) 夜勤職員配置加算を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が次の基準に適合していること。
(一) 利用者等の数が四十一以上の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二を超えていること。
(二) 利用者等の数が四十以下の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、一を超えていること。
9 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ 22単位
(2) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 13単位
(3) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 27単位
(4) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ 18単位
(5) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ 28単位
(6) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ 16単位
(7) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ 33単位
(8) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ 21単位
ロ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ若しくはロ又は夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ若しくはロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) 介護福祉施設サービス費を算定していること。
(二) 入所定員が三十人以上五十人以下(平成三十年三月三十一日までに指定を受けた指定介護老人福祉施設にあっては、三十一人以上五十人以下)であること。
(三) 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
i 見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の十分の一以上の数設置していること。
ii 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数(第一号ロ(1)(一)fの規定に基づき夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置している場合にあっては、第一号ロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の八を加えた数)
i 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定介護老人福祉施設の入所者の数以上設置していること。
ii 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
iii 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
(1) 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保
(2) 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
(3) 見守り機器等の定期的な点検
(4) 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
(2) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (1)(一)に該当するものであること。
(二) 入所定員が五十一人以上(平成三十年三月三十一日までに指定を受けた指定介護老人福祉施設にあっては、三十人又は五十一人以上)であること。
(三) (1)(三)に掲げる基準に該当するものであること。
(3) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。
(二) 入所定員が三十人以上五十人以下(平成三十年三月三十一日までに指定を受けた指定介護老人福祉施設にあっては、三十一人以上五十人以下)であること。
(三) 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
i 見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の十分の一以上の数設置していること。
ii 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数
i 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定介護老人福祉施設の入所者の数以上設置していること。
ii 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
iii 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
(1) 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保
(2) 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
(3) 見守り機器等の定期的な点検
(4) 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
(4) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (3)(一)に該当するものであること。
(二) 入所定員が五十一人以上(平成三十年三月三十一日までに指定を受けた指定介護老人福祉施設にあっては、三十人又は五十一人以上)であること。
(三) (3)(三)に掲げる基準に該当するものであること。
(5) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (1)(一)から(三)までに該当するものであること。
(二) 第一号ハ(3)(二)及び(三)に該当するものであること。
(6) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (2)(一)から(三)までに該当するものであること。
(二) 第一号ハ(3)(二)及び(三)に該当するものであること。
(7) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (3)(一)から(三)までに該当するものであること。
(二) 第一号ハ(3)(二)及び(三)に該当するものであること。
(8) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) (4)(一)から(三)までに該当するものであること。
(二) 第一号ハ(3)(二)及び(三)に該当するものであること。
6 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。
ハ 夜勤職員配置加算を算定すべき介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第二号イ(3)の規定を準用する。
(3) 夜勤職員配置加算を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が次の基準に適合していること。
(一) 利用者等の数が四十一以上の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二を超えていること。
(二) 利用者等の数が四十以下の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、一を超えていること。
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