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有資格者支援加算の概要
居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に従事する資格要件を満たした従業者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に算定できる加算です。
有資格者支援加算の対象事業者
重度障害者等包括支援
有資格者支援加算の算定要件は?
- 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に従事する資格要件を満たした従業者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合。
重度障害者等包括支援として居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供した場合に限る。
有資格者支援加算の取得単位
60単位/日
有資格者支援加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
有資格者支援加算の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。