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在宅復帰支援機能加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

在宅復帰支援機能加算

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在宅復帰支援機能加算の概要

入所者が退所した後の居宅サービスを利用するために必要な情報などを、入所者が希望する居宅支援事業所や家族に提供したり調整をし、退所後に退所者の居宅を訪問することなどえ算定できる加算です。

在宅復帰支援機能加算の対象事業者

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

在宅復帰支援機能加算の算定要件は?

在宅復帰支援機能加算の算定要件

・入所者の家族との連絡調整を行っていること。

・入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

・算定日が属する月の前六月間において施設から退所した者の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において介護を受けることとなったものの占める割合が20%を超えていること。

・退所者の退所後30日以内に、施設の従業者が退所者の居宅を訪問すること又は居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、退所者の在宅における生活が1月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。

在宅復帰支援機能加算の取得単位

10単位/日

在宅復帰支援機能加算の解釈通知など

指定施設サービス費用算定基準

ワ 在宅復帰支援機能加算 10単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。

イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

大臣基準告示・七十

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準

イ 算定日が属する月の前六月間において当該施設から退所した者(在宅・入所相互利用加算を算定しているものを除く。以下この号において「退所者」という。)の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が一月間を超えていた退所者に限る。)の占める割合が百分の二十を超えていること。

ロ 退所者の退所後三十日以内に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問すること又は指定居宅介護支援事業者(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第一条の二第三項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が一月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。

指定施設サービス費用算定基準

ヲ 在宅復帰支援機能加算 10単位

注 イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、在宅復帰支援機能加算として、1日につき所定単位数を加算する。

イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

大臣基準告示・九十一

介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準

第七十号の規定を準用する。この場合において、同号イ中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。

※介護老人福祉施設と同じ内容が適用されます。

指定施設サービス費用算定基準

(12) 在宅復帰支援機能加算 10単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。

イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。

ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退院後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

大臣基準告示・九十七

介護療養施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準

第七十号の規定を準用する。この場合において、同号イ中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。

※介護老人福祉施設と同じ内容が適用されます。

指定施設サービス費用算定基準

ヨ 在宅復帰支援機能加算 10単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。

イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供及び退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

大臣基準告示・九十七

介護療養施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準

第七十号の規定を準用する。この場合において、同号イ中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。

※介護老人福祉施設と同じ内容が適用されます。

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