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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

在宅復帰・在宅療養支援等評価指標が見直し、医師の指示明確化やPT等配置が必須に【令和3年度改定】

医師の指示明確化やPT等配置が必須に

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見直しの概要

・居宅サービス実施数に係る指標において、訪問リハビリテーションの比重を高くする。

・リハビリテーション専門職配置割合に係る指標において、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の3職種の配置を評価する。

・基本型以上についてリハビリテーションマネジメントの実施要件が求められているが、医師の詳細な指示に基づくリハビリテーションに関する事項を明確化する。

 

対象事業者

介護老人保健施設

 

現行との違いは?

在宅復帰・在宅療養支援等評価指標

赤字が変更後

 

①算定月の6月の退所者のうち在宅で介護を受けることになった者の割合
②30.4を平均在所日数で除して得た数
③算定月の前3月間の入所者のうち、入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30二位以内、または入所後7日以内に退所後生活が見込まれる居宅を訪問し退所を目的とした施設サービスの策定・診療方針の決定を行った者の割合。
④算定月の前3月間の入所者のうち、入所期間が1ヶ月を超えると見込まれる者の退所前30日以内または退所後30日以内に退所後生活が見込まれる居宅を訪問し、当該者・家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者の割合。
⑤訪問リハビリ、通所リハビリ、短期入所療養介護のうち実施しているサービスの数
⑥常勤換算でリハビリを担当する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の数を入所者数で除した数に100を乗じた数
⑦常勤換算で支援相談員数を入所者数で除した数に100を乗じた数
⑧算定月の3月間前の入所者のうち要介護4~5の割合
⑨算定月の3月間前の入所者のうち喀痰吸引が実施された者の割合
⑩算定月の3月間前の入所者のうち経管栄養が実施された者の割合

 

算定要件(リハビリテーションマネジメント)

見直し後 現行
a: 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行い、適宜その評価を行っていること。

b: 医師は、リハビリテーションの実施にあたり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、リハビリテーションの目的に加えて、リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、中止基準、リハビリテーションにおける入所者に対する負荷量等のうちいずれか一つ以上の指示を行うこと。(追加)

a: 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行い、適宜その評価を行っていること。

 

 

▼令和3年度介護の改正情報はこちら
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