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在宅時生活支援サービス加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

在宅時生活支援サービス加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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在宅時生活支援サービス加算は、就労継続支援B型などの就労系サービスを在宅で利用する人について、居宅での生活に関する支援が必要な場合に評価される加算です。

就労継続支援B型では、報酬告示上、在宅時生活支援サービス加算は1日につき300単位です。ただし、在宅で作業をした利用者全員に自動で算定できる加算ではありません。ポイントは、次の3つです。

ポイント

  • 利用者が居宅で支援を受けることを希望していること
  • その支援が効果的であると市町村が認めること
  • 居宅で就労系サービスを利用する際に、生活に関する支援が必要であること

特に就労継続支援B型では、「在宅利用の基本報酬を算定できるか」と「在宅時生活支援サービス加算を上乗せできるか」を分けて確認する必要があります。

在宅時生活支援サービス加算の要点

項目内容
主な対象サービス就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型。令和8年度時点の報酬告示では就労選択支援にも同名加算があります。
B型の単位数300単位/日
主な対象者居宅で支援を受けることを希望し、その支援が効果的であると市町村が認める利用者
実務上の対象になりやすいケース居宅介護や重度訪問介護を利用しており、就労系サービスを在宅で利用する際に生活面の支援がなければ利用が困難なケース
重要な確認先市町村、指定権者、相談支援専門員、居宅介護・重度訪問介護事業所
重要書類個別支援計画、在宅支援の日報、市町村判断が分かる資料、生活支援の提供記録、費用負担・委託関係が分かる書類
注意点在宅利用者全員に算定する加算ではありません。同一支援について、居宅介護等の請求と二重にならないよう確認が必要です。
金額換算300単位に地域区分ごとの1単位単価を乗じて計算します。円換算額は地域区分により異なります。

対象になるサービスと単位数

在宅時生活支援サービス加算は、就労系サービスを居宅で利用する場面に関係する加算です。

サービス種別報酬告示上の扱い単位数
就労移行支援在宅時生活支援サービス加算300単位/日
就労継続支援A型在宅時生活支援サービス加算300単位/日
就労継続支援B型在宅時生活支援サービス加算300単位/日
就労選択支援令和8年度時点の報酬告示に同名加算あり300単位/日

在宅利用として押さえる基本要件

就労移行支援・就労継続支援A型・B型を在宅で提供する場合、厚生労働省の就労系サービスに関する留意事項では、通所利用が困難で、在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者を前提にしています。

主な確認点は次のとおりです。

確認項目実務で見るポイント
市町村判断通所困難で在宅支援がやむを得ないことについて、市町村判断が確認できるか
運営規程在宅で実施する訓練内容・支援内容が運営規程に明記されているか
作業・訓練メニュー在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが継続的に確保されているか
日々の支援1日2回以上、連絡、助言、進捗確認等を行い、日報を作成しているか
緊急時対応在宅利用中に緊急時対応ができる体制があるか
随時の照会対応作業や訓練で疑義が生じたときに、訪問や連絡で必要な支援ができるか
評価事業所職員による訪問または利用者の通所により、週1回は評価等を行っているか
月1回の通所原則として月の利用日数のうち1日は事業所に通所し、訓練目標の達成度評価等を行っているか

在宅時生活支援サービス加算を考える前に、まずこの在宅利用の前提が崩れていないかを確認します。

在宅時生活支援サービス加算の算定要件

在宅時生活支援サービス加算は、単なるオンライン支援や進捗確認の評価ではありません。実施上の留意事項では、事業所が費用を負担して、在宅利用者の居宅に居宅介護事業所や重度訪問介護事業所の従事者を派遣し、居宅での利用者の生活に関する支援を提供する場合の取扱いが示されています。

算定前には、次の順で確認すると整理しやすくなります。

手順確認すること記録に残したい内容
1利用者が居宅で支援を受けることを希望している本人の希望、相談支援専門員との共有内容、個別支援計画への反映
2市町村が支援の効果を認めている受給者証、支給決定、自治体との協議記録など確認できる資料
3在宅で就労系サービスを利用する際、生活支援がなければ利用が困難である支援が必要な場面、本人の状態、生活支援の必要性
4居宅で生活に関する支援を提供している支援者、支援日時、支援内容、支援場所
5事業所が費用負担・委託関係を整理している居宅介護・重度訪問介護事業所との契約、請求・支払の根拠
6同一支援を二重請求していない障害福祉サービスの請求明細、居宅介護等の請求との切り分け

特に重要なのは、「誰が、どの費用負担で、どの時間帯に、何の支援をしたか」です。ここが曖昧だと、請求時だけでなく運営指導でも説明しにくくなります。

就労継続支援B型でよくある算定場面

就労継続支援B型では、在宅作業の導入が進む一方で、生活面の支援がなければ在宅での作業継続が難しい利用者もいます。

たとえば、次のようなケースでは確認対象になります。

ケース加算検討のポイント
重度訪問介護を利用している利用者が、在宅でB型の作業を行うB型の在宅支援中に、作業環境の維持や生活上の支援が必要かを確認する
居宅介護を利用している利用者が、通所困難のため在宅利用へ切り替える市町村が在宅利用と生活支援の必要性をどう判断しているかを確認する
体調や障害特性により、在宅利用中に生活面の支援がないと作業継続が難しい個別支援計画に、作業支援と生活支援の関係を分けて記載する
同一法人内に居宅介護事業所がある法人内処理であっても、費用負担、支援記録、請求の切り分けを残す

反対に、職員が電話やオンラインで進捗確認をしただけ、日報を作成しただけ、作業材料を自宅へ届けただけという場合は、在宅時生活支援サービス加算の趣旨とは分けて考える必要があります。

記録・様式で残しておきたいもの

在宅時生活支援サービス加算は、算定要件を満たしていることを後から説明できる状態にしておくことが重要です。

書類・記録残す内容
個別支援計画在宅利用の理由、支援目標、作業内容、生活支援が必要な場面
在宅支援の日報1日2回以上の連絡・助言・進捗確認、作業状況、本人の状態
週1回の評価記録訪問または通所による評価内容、訓練目標の達成状況
月1回通所の記録事業所内での評価、面談、計画見直しの内容
市町村との確認記録在宅利用がやむを得ないこと、支援が効果的であることの確認
居宅介護・重度訪問介護事業所との関係書類派遣依頼、契約、費用負担、支援者、支援時間
生活支援の実績記録支援日、支援場所、支援内容、支援を行った者
請求確認表B型基本報酬、在宅時生活支援サービス加算、居宅介護等の請求との重複確認

自治体によっては、在宅利用に関する事前協議、運営規程変更、個別支援計画の提出、受給者証への記載確認などを求める場合があります。様式番号や提出先は自治体差があるため、指定権者または市町村の最新取扱いを確認してください。

混同しやすい制度との違い

項目在宅時生活支援サービス加算との違い
在宅利用の基本報酬在宅で就労系サービスを提供するための前提。作業支援、日報、週1回評価、月1回通所などを確認する。
居宅介護・重度訪問介護利用者の居宅生活を支える訪問系サービス。加算では、就労系サービス事業所が費用を負担して生活支援を提供する関係を確認する。
施設外就労利用者と職員が企業等で請負作業を行う支援。在宅利用とは別の整理。
施設外支援実習や求職活動など、事業所以外で行う支援。在宅利用は施設外支援の表には含まれない扱いが示されている。
サービス提供時モニタリング加算相談支援側のモニタリングに関係する加算。在宅時生活支援サービス加算とは対象事業者も趣旨も異なる。

B型の在宅支援では、「在宅で作業している」「居宅介護を使っている」「事業所職員が電話確認している」という事実だけで判断せず、どの制度のどの要件を満たしているのかを分けて確認します。

請求時に注意したいポイント

300単位は1日単位で確認する

在宅時生活支援サービス加算は、B型では1日につき300単位です。複数回の連絡や短時間の支援をすべて別々に積み上げる加算ではありません。

請求前には、対象日ごとに次を確認します。

  • その日にB型の在宅利用として基本報酬を算定できるか
  • その日に居宅で生活に関する支援を行っているか
  • 市町村が認めた対象者・支援内容の範囲内か
  • 支援実績と請求日が一致しているか
  • 居宅介護等の請求と同一支援の二重計上になっていないか

算定前チェックリスト

  • 利用者が居宅で支援を受けることを希望している
  • 市町村が、居宅での支援が効果的であると認めている
  • 通所困難で在宅利用がやむを得ないことについて、市町村判断が確認できる
  • 個別支援計画に在宅利用、作業内容、生活支援の必要性が反映されている
  • 1日2回以上の連絡・助言・進捗確認を行い、日報を作成している
  • 週1回の訪問または通所による評価等を記録している
  • 原則月1回の通所評価を実施し、記録している
  • 同一支援について、居宅介護等の請求と二重になっていない

Q&A

就労継続支援B型でも在宅時生活支援サービス加算は算定できますか?
算定対象になり得ます。報酬告示では、就労継続支援B型の在宅時生活支援サービス加算は300単位/日とされています。
ただし、B型を在宅で利用しているだけでは足りません。利用者が居宅で支援を受けることを希望し、市町村が支援の効果を認め、居宅で生活に関する支援を行っていることを確認します。
在宅ワークの利用者全員に算定できますか?
できません。通常の在宅利用の支援と、在宅時生活支援サービス加算は別です。
在宅利用として基本報酬を算定するには、在宅支援のメニュー、1日2回以上の連絡・日報、週1回の評価、原則月1回の通所評価などの要件確認が必要です。加算はさらに、居宅で生活に関する支援が必要な利用者について、市町村の判断や支援実績を確認して算定します。
事業所職員が電話やオンラインで確認した場合も加算できますか?
電話やオンラインでの連絡、助言、進捗確認は、在宅利用の基本的な支援として重要です。ただし、それだけで在宅時生活支援サービス加算を算定できるとは限りません。
この加算では、居宅での生活に関する支援を提供した事実、支援者、支援時間、費用負担、請求の切り分けを確認できる状態にしておく必要があります。
居宅介護や重度訪問介護を使っている利用者は対象になりますか?
対象になり得ます。実施上の留意事項では、居宅介護や重度訪問介護を利用している人が、就労系サービスを居宅で利用する際に、支援を受けなければ居宅での利用が困難な場合の考え方が示されています。
ただし、居宅介護や重度訪問介護を使っているだけで自動算定できるわけではありません。就労系サービス事業所が費用を負担して生活支援を提供しているか、同一支援を二重請求していないかを確認します。

在宅時生活支援サービス加算の解釈通知など

※内容は就労移行支援事業ですが、就労継続支援A・B型も同じ内容です。

指定サービス費用算定基準

15の3 在宅時生活支援サービス加算 300単位

注 指定就労移行支援事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

在宅時生活支援サービス加算について

(一)報酬告示第12の15の3の在宅時生活支援サービス加算については、居宅において支援を受けることを希望する者であって、かつ、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める者に対し、当該就労移行支援事業所が費用を負担することで、在宅利用者の居宅に居宅介護滋養書や重度訪問介護事業所に従事する者を派遣し、居宅での利用者の生活に関する支援を提供した場合に加算する。

(二)報酬告示第12の15の3の在宅時生活支援サービスの加算については、居宅介護や重度訪問介護を利用している者であって、週ロ王位甲子園を居宅で利用する際に、支援んを受けなければ居宅での利用が困難な場合に加算する。

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