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在宅時生活支援サービス加算の概要
居宅での支援を行った場合に算定できる加算です。
在宅時生活支援サービス加算の対象事業者
就労移行支援事業所、就労継続支援A型、就労継続支援B型
在宅時生活支援サービス加算の算定要件は?
・居宅において支援を受けることを希望する利用者が、居宅における支援が効果的とされ、居宅における支援を行った場合。
在宅時生活支援サービス加算の取得単位
在宅時生活支援サービス加算の解釈通知など
※内容は就労移行支援事業ですが、就労継続支援A・B型も同じ内容です。
指定サービス費用算定基準
15の3 在宅時生活支援サービス加算 300単位
注 指定就労移行支援事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
在宅時生活支援サービス加算について
(一)報酬告示第12の15の3の在宅時生活支援サービス加算については、居宅において支援を受けることを希望する者であって、かつ、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める者に対し、当該就労移行支援事業所が費用を負担することで、在宅利用者の居宅に居宅介護滋養書や重度訪問介護事業所に従事する者を派遣し、居宅での利用者の生活に関する支援を提供した場合に加算する。
(二)報酬告示第12の15の3の在宅時生活支援サービスの加算については、居宅介護や重度訪問介護を利用している者であって、週ロ王位甲子園を居宅で利用する際に、支援んを受けなければ居宅での利用が困難な場合に加算する。
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。