【令和8年度】介護報酬かんたん試算ツールを公開しました

在宅患者緊急時等カンファレンス加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

在宅患者緊急時等カンファレンス加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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在宅患者緊急時等カンファレンス加算とは、医療保険の訪問看護において、在宅療養中の利用者の状態急変診療方針の変更などが生じた際に、訪問看護ステーションの看護師等が医師・歯科医師・薬剤師・介護支援専門員・相談支援専門員などと共同でカンファレンスに参加し、利用者または家族等へ療養上必要な指導を行った場合に算定できる加算です。

算定額は2,000円/回で、月2回まで算定できます。厚生労働省の訪問看護療養費の告示では、通院が困難な在宅療養中の利用者について、状態の急変等に伴い、在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、関係職種と共同でカンファレンスに参加し、共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り2,000円を加算できます、。

算定前に見るべきポイントは、次の4つです。

ポイント

  • 在宅療養中で通院困難な利用者に、状態急変や診療方針変更などがあるか
  • 在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより行われているか
  • 訪問看護ステーションの看護師等が、関係職種と共同でカンファレンスに参加しているか
  • カンファレンス後の療養上必要な指導と、訪問看護記録書への記録が残っているか

在宅患者緊急時等カンファレンス加算の要点

確認項目内容
対象制度医療保険の訪問看護療養費
加算の位置づけ訪問看護管理療養費の注9に規定される加算
対象事業者訪問看護ステーション
対象者在宅で療養している通院困難な利用者
主な場面状態急変、診療方針の変更、療養上の緊急課題が生じた場合
必要なきっかけ在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求め
実施者訪問看護ステーションの看護師等。ただし、この加算では准看護師は除く
共同相手保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を行う歯科医師等、訪問薬剤管理指導を行う薬剤師、介護支援専門員、相談支援専門員など
算定額2,000円
算定回数月2回まで
カンファレンス場所原則として利用者の居住する場。利用者または家族が希望する場合は居住場所以外も可
オンライン参加1者以上が患家に赴く場合、他の関係者はビデオ通話が可能な機器で参加可
記録参加者氏名、カンファレンスの要点、利用者に行った指導の要点、実施日を訪問看護記録書へ記載
届出令和8年度告示上、在宅患者緊急時等カンファレンス加算自体は届出対象の注として列挙されていない。別加算や訪問看護管理療養費区分の届出とは分けて確認する
注意点複数の訪問看護ステーションのみで行ったカンファレンスは算定不可

この加算は、通常の連絡調整や定例カンファレンスを評価するものではありません。急変や方針変更などにより、多職種で診療方針や療養上の対応を急いで確認する必要がある場面で、訪問看護ステーションが関係職種と共同して対応したことを評価する加算です。

対象となる訪問看護ステーションと利用者

在宅患者緊急時等カンファレンス加算の対象は、医療保険で訪問看護を行う訪問看護ステーションです。介護保険の訪問看護で算定する加算ではなく、訪問看護療養費の体系で確認します。

対象となる利用者は、次の状態に当てはまる人です。

区分確認すること
療養場所在宅で療養している
通院状況通院が困難である
状態変化状態の急変、診療方針の変更などがある
カンファレンスの必要性多職種で診療方針や療養上の対応を確認する必要がある
保険医の関与在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めがある

特に確認したいのは、「緊急時」という名称だけで判断しないことです。単に家族から相談があった、関係者で情報共有した、サービス調整のために話し合った、というだけでは足りません。利用者の状態急変や診療方針変更などの際に、関係職種が一堂に会してカンファレンスを行い、より適切な診療方針を立てる取組が必要です。

算定要件を実務で確認する流れ

1. 保険医の求めによるカンファレンスか確認する

算定要件では、在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めによりカンファレンスへ参加することが示されています。

記録に次の内容が残っていると請求確認がしやすくなります。

記録に残す項目記載の考え方
求めた医師・医療機関在宅療養を担う保険医療機関名、医師名
カンファレンスが必要になった理由状態急変、診療方針変更、療養上の緊急課題など
依頼の経路電話、文書、電子カルテ連携、訪問診療時の依頼など
開催日・開催場所利用者宅、医療機関、オンライン併用など
参加者氏名、所属、職種

「急変があったので事業所内で相談した」「ケアマネジャーと訪問看護ステーションだけで連絡した」という状態では、この加算の要件に届かない可能性があります。保険医の求めと、多職種カンファレンスとしての実体を分けて確認します。

2. 参加する関係職種を確認する

訪問看護ステーションの看護師等が、次の関係職種と共同でカンファレンスに参加し、共同で療養上必要な指導を行った場合に算定できます。

関係職種・機関カンファレンスで確認されやすい内容
在宅療養を担う保険医療機関の保険医等診療方針、治療変更、入院要否、緊急時対応
歯科訪問診療を実施している歯科医師等口腔状態、摂食嚥下、口腔ケア、誤嚥リスク
訪問薬剤管理指導を実施している薬剤師薬剤変更、副作用、服薬状況、残薬、服薬支援
介護支援専門員介護保険サービス、ケアプラン、生活支援の調整
相談支援専門員障害福祉サービス、生活支援、家族支援の調整
訪問看護ステーションの看護師等状態観察、看護方針、家族指導、緊急時の連絡・訪問方針

当該利用者の診療を担う保険医療機関の保険医と、訪問看護ステーションの看護師等の2者でカンファレンスを行った場合でも算定できます。一方で、複数の訪問看護ステーションのみが参加したカンファレンスでは算定できません。

3. カンファレンス後に療養上必要な指導を行う

この加算は、カンファレンスに参加しただけで完結するものではありません。カンファレンスで共有された診療情報等を踏まえ、それぞれの職種が利用者または家族等へ療養上必要な指導を行った場合に算定します。

訪問看護ステーション側の指導内容は、たとえば次のように整理できます。

状況指導内容の例
呼吸状態や全身状態の悪化観察項目、受診目安、緊急連絡のタイミング
薬剤変更服薬確認、副作用観察、家族への注意点
摂食嚥下や口腔状態の変化食事姿勢、口腔ケア、誤嚥時の対応
医療処置の変更処置手順、清潔操作、物品管理
入院回避・在宅継続の方針確認訪問頻度、家族支援、夜間・休日の連絡方法
看取り期の方針変更苦痛緩和、急変時の連絡先、家族への説明内容

「カンファレンスで決まったこと」だけでなく、「その内容を踏まえて訪問看護として利用者・家族に何を指導したか」まで記録に残すことが重要です。

算定額・回数・届出の確認

在宅患者緊急時等カンファレンス加算の算定額は、次のとおりです。

項目内容
算定額2,000円
算定回数月2回まで

令和8年6月1日適用の告示でも、在宅患者緊急時等カンファレンス加算は月2回に限り2,000円を所定額に加算すると示されています。

届出については、令和8年度告示の通則で届出対象として列挙されている訪問看護管理療養費の注は、注1から注3、注10、注12から注14などです。在宅患者緊急時等カンファレンス加算は注9であり、告示上はこの加算単独の届出対象としては示されていません。

ただし、同じ月に算定する訪問看護管理療養費の区分、24時間対応体制加算、専門管理加算、訪問看護医療情報連携加算などは別途届出が関係します。届出確認をするときは、「在宅患者緊急時等カンファレンス加算そのもの」と「同月に算定する他の体制加算」を分けて確認してください。

カンファレンス場所とオンライン参加の扱い

カンファレンスは原則として利用者の居住する場で行うこととされています。ただし、利用者または家族が利用者の居住する場以外の場所でのカンファレンスを希望する場合は、その限りではありません。

また、1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加できます。

実施方法算定上の確認
利用者宅で全員が対面参加原則的な形。参加者、内容、指導を記録する
1者以上が利用者宅へ赴き、他職種がビデオ参加通知上認められている。個人情報共有の同意と情報管理を確認する
利用者・家族の希望で居住場所以外で開催希望の経緯、開催場所、参加者を記録する
訪問看護ステーションのみでオンライン会議複数ステーションのみのカンファレンスでは算定不可
電話連絡やメール共有のみこの加算ではなく、在宅患者連携指導加算など別項目との整理が必要

ビデオ通話で利用者の個人情報を画面上で共有する場合は、利用者の同意が必要です。電子カルテなど医療情報システムと共通のネットワーク上の端末でカンファレンスを行う場合は、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」への対応も確認します。

訪問看護基本療養費との関係

在宅患者緊急時等カンファレンス加算で特に間違いやすいのが、訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費との関係です。

公式通知では、カンファレンスの目的のみをもって利用者の居宅を訪問し、カンファレンスの結果を受けた指導以外に特段の指導を行わなかった場合、訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費は併せて算定できないとされています。この場合は、カンファレンスを実施した後に実施した指定訪問看護の実施時に算定します。

実務上は、次のように整理します。

実施内容請求時の確認
カンファレンス参加のみ基本療養費の算定対象となる指定訪問看護とは分けて確認する
カンファレンス結果に基づく指導のみ訪問看護基本療養費・精神科訪問看護基本療養費は併算定不可
カンファレンスとは別に指定訪問看護を実施指定訪問看護の実施時に加算する扱いを確認する
同日に通常の訪問看護も実施カンファレンス、指導、指定訪問看護の内容と時間を記録上で分ける
緊急訪問看護加算も検討する場面緊急訪問の要件とカンファレンス加算の要件を別々に確認する

「カンファレンスに行った日だから基本療養費も自動で算定できる」と考えると誤りにつながります。請求前には、カンファレンス参加、療養上の指導、指定訪問看護の実施内容を分けて確認してください。

似ている加算・名称との違い

在宅患者緊急時等カンファレンス加算は、名称が似ている項目や、実務上同じ場面で検討される加算と混同しやすい加算です。

項目主な違い
在宅患者緊急時等カンファレンス加算急変や診療方針変更などに伴う多職種カンファレンスと共同指導を評価する訪問看護療養費の加算
在宅患者連携指導加算文書等による診療情報の共有を踏まえた指導を評価する加算。月2回以上の情報共有を基に月1回算定する
緊急訪問看護加算利用者または家族等の求めに応じ、主治医の指示に基づき緊急に指定訪問看護を実施した場合の加算
退院時共同指導加算退院・退所時に、入院先等の主治医または職員と共同して在宅療養上必要な指導を行った場合の加算
医療機関側の在宅患者緊急時等カンファレンス料医療機関が医科点数表で確認する項目。訪問看護ステーションが請求する本加算とは請求主体が異なる

在宅患者連携指導加算は、医療関係職種間で文書等により共有された診療情報を基に、利用者または家族等へ指導等を行う加算です。一方、在宅患者緊急時等カンファレンス加算は、状態急変や診療方針変更などの場面で、関係職種がカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行う点が中心です。

どちらも「情報共有」と「指導」が関係しますが、算定場面、回数、記録の観点が異なります。請求時は、カンファレンスの実施有無、保険医の求め、参加職種、指導内容を先に確認すると整理しやすくなります。

訪問看護記録書に残す内容

カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、利用者に行った指導の要点、カンファレンスを行った日を訪問看護記録書に記載することが示されています。

記録は、次の項目で整えると請求確認に使いやすくなります。

記録項目記録のポイント
カンファレンス日算定月、月2回上限の確認に使う
開催場所・参加方法利用者宅、医療機関、オンライン併用など
開催のきっかけ状態急変、診療方針変更、保険医の求め
参加者氏名、職種、所属機関
共有された診療情報状態変化、治療方針、薬剤変更、生活上のリスク
決定・確認した方針訪問頻度、緊急時対応、受診目安、家族支援
訪問看護として行った指導利用者・家族へ説明した内容、観察項目、対応方法
今後の連携医師への報告、薬剤師・ケアマネジャーとの共有、次回確認日
請求確認月内算定回数、基本療養費との関係、同日実施内容

記録の中心は、「誰が集まったか」だけではありません。状態変化に対して何を確認し、利用者または家族等へどのような療養上の指導を行ったかまで残す必要があります。

請求前チェックリスト

請求前には、次の順で確認すると、算定漏れと過誤請求を防ぎやすくなります。

  • 在宅療養中で通院困難な利用者か
  • 状態急変、診療方針変更など、緊急的・臨時的に方針確認が必要な場面か
  • 在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めが記録で確認できるか
  • 訪問看護ステーションの看護師等が参加しているか。准看護師のみの対応になっていないか
  • 医師、歯科医師、薬剤師、介護支援専門員、相談支援専門員など関係職種との共同カンファレンスか
  • 複数の訪問看護ステーションのみのカンファレンスになっていないか
  • 利用者または家族等へ療養上必要な指導を行っているか
  • 参加者氏名、カンファレンスの要点、指導の要点、実施日が訪問看護記録書にあるか
  • 月2回を超えて算定していないか
  • カンファレンス目的のみの訪問について、訪問看護基本療養費を併せて算定していないか
  • オンライン参加がある場合、1者以上の患家訪問、個人情報共有の同意、情報管理を確認しているか

請求ソフトや訪問看護療養費明細チェックツールを使う場合も、最終的な確認は記録に戻って行います。特に、月2回の上限、同日の基本療養費との関係、カンファレンスだけで終わった訪問の扱いは、ソフト上の入力だけでは判断しにくい部分です。

在宅患者緊急時等カンファレンス加算のQ&A

医師と訪問看護ステーションの2者だけでも算定できますか?
算定できます。公式通知では、当該利用者に対する診療を担う保険医療機関の保険医と、当該利用者の訪問看護ステーションの看護師等の2者でカンファレンスを行った場合であっても算定できるとされています。
ただし、単なる電話相談や日常的な情報共有ではなく、状態急変や診療方針変更などに伴うカンファレンスとしての実体と、利用者または家族等への療養上必要な指導が必要です。
複数の訪問看護ステーションだけでカンファレンスを行った場合は算定できますか?
算定できません。公式通知では、複数の訪問看護ステーションのみが参加しカンファレンスを行った場合は、所定額を算定しないとされています。
複数ステーションで支援している利用者の場合でも、在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求め、関係職種との共同カンファレンス、共同指導があるかを確認します。
オンラインで参加した職種がいても算定できますか?
条件を満たせば算定できます。1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合、その他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加できます。
オンライン参加がある場合は、利用者の個人情報を画面上で共有することへの同意、使用する端末やネットワークの情報管理、参加者の確認を記録しておくと、後から請求内容を説明しやすくなります。
カンファレンスのために訪問した日は、訪問看護基本療養費も算定できますか?
カンファレンス目的のみで居宅を訪問し、カンファレンスの結果を受けた指導以外に特段の指導を行わなかった場合、訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費は併せて算定できません。
同日に通常の指定訪問看護も行った場合は、カンファレンス、指導、指定訪問看護の内容を記録上で分けて整理します。単に同じ日に居宅へ行っただけではなく、指定訪問看護として何を実施したかが確認できる記録が必要です。
緊急時訪問看護加算とは何が違いますか?
緊急時訪問看護加算は、利用者または家族等の求めに応じ、主治医の指示に基づいて緊急に指定訪問看護を実施した場合に確認する加算です。
在宅患者緊急時等カンファレンス加算は、状態急変や診療方針変更などに伴い、関係職種が共同でカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行った場合の加算です。
同じ急変場面で両方が話題になることはありますが、評価している行為が異なります。請求時は、緊急訪問を行った記録と、カンファレンス・共同指導の記録を分けて確認してください。

関連して確認したい記事・ツール

在宅患者緊急時等カンファレンス加算を確認する場面では、急変時対応、退院時連携、医療処置、複数回訪問などもあわせて整理すると、請求漏れや記録不足を防ぎやすくなります。

訪問看護療養費の請求では、加算名、算定日、月内回数、基本療養費との関係をそろえて確認する必要があります。訪問看護請求ソフト・記録ソフトや訪問看護療養費明細チェックツールを使う場合も、訪問看護記録書に算定根拠が残っているかを先に確認してください。

在宅患者緊急時等カンファレンス加算の解釈通知など

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第62号)

9 訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師又は医科点数表の区分番号B005の注3に規定する介護支援専門員若しくは相談支援専門員と共同でカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合には、在宅患者緊急時等カンファレンス加算として、月2回に限り、2,000円を所定額に加算する。

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第12号)

7(1) 注9に規定する在宅患者緊急時等カンファレンス加算は、在宅での療養を行っている利用者の状態の急変や診療方針の変更等の際、当該利用者に対する診療等を行う医療関係職種等が一堂に会しカンファレンスを行うことにより、より適切な診療方針を立てること及び当該カンファレンスの参加者の間で診療方針の変更等の的確な情報共有を可能にすることは、利用者及びその家族等が安心して療養生活を行う上で重要であることから、そのような取組に対して評価を行うものである。
(2) 関係する医療関係職種等が共同でカンファレンスを行い、当該カンファレンスで共有した利用者の診療情報等を踏まえ、それぞれの職種が当該利用者又はその家族等に対して療養上必要な指導を行った場合に月2回に限り算定すること。なお、複数の訪問看護ステーションのみが参加しカンファレンスを行った場合は、所定額は算定しないこと。また、当該カンファレンスは、原則利用者の居住する場で行うこととするが、利用者又は家族が利用者の居住する場以外の場所でのカンファレンスを希望する場合はこの限りではない。
(3) 当該カンファレンスは、1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。
(4) (3)において、利用者の個人情報をビデオ通話の画面上で共有する際は、利用者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(5) カンファレンスの目的のみをもって利用者の居宅を訪問しカンファレンスの結果を受けた指導以外特段の指導を行わなかった場合、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費は併せて算定できない。(この場合、カンファレンスを実施した後に実施した指定訪問看護の実施時に算定すること。)
(6) 当該利用者に対する診療を担う保険医療機関の保険医と当該利用者の訪問看護ステーションの看護師等と2者でカンファレンスを行った場合であっても算定できる。
(7) カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、利用者に行った指導の要点及びカンファレンスを行った日を訪問看護記録書に記載すること。

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