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在宅患者連携指導加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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在宅患者連携指導加算の概要

在宅患者連携指導加算は、在宅医療を受ける患者の適切なケアを確保するため、医療機関や薬局が連携して指導を行った場合に算定される加算です。この制度は、患者の自宅療養における医療・介護の質向上を目的としています。医師や薬剤師が患者やその家族に対し、服薬管理や生活指導、訪問診療計画の説明を行い、地域の医療・介護サービスとの連携を図ります。算定要件には、患者の同意を得た上での指導や記録の作成が含まれます。また、訪問看護や居宅サービスとの情報共有も求められます。この加算は、在宅療養を支える多職種連携の重要性を反映した仕組みであり、患者の生活の質向上や家族の負担軽減に寄与します。

在宅患者連携指導加算の対象事業者

訪問看護(医療)

在宅患者連携指導加算の算定要件は?

在宅患者連携指導加算の算定要件

  • 利用者の同意を得ていること。
  • 看護師であること(准看護師は対象外)
  • 訪問診療を実施している医療機関を含め、歯科訪問診療を実施している医療機関又は訪問薬剤管理指導を実施している薬局と文書等により情報共有を行うと同時に、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行うこと。

在宅患者連携指導加算の留意事項

  • 在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難な者について、利用者又はその家族等の同意を得て、月2回以上医療関係職種間で文書等(電子メール、ファクシミリでも可)により共有された診療情報を基に、利用者又はその家族等に対して指導等を行った場合に、月1回に限り算定する。
  • 単に医療関係職種間で当該利用者に関する診療情報を交換したのみの場合は算定できない。
  • 他の医療関係職種から受けた診療情報等の内容及びその情報提供日、並びにその診療情報等を基に行った指導等の内容の要点及び指導日を訪問看護記録書に記載すること。

在宅患者連携指導加算の取得金額

3,000円

※月1回に限り算定

在宅患者連携指導加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

在宅患者連携指導加算の解釈通知など

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第62号)

訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、利用者の同意を得て、訪問診療を実施している保険医療機関を含め、歯科訪問診療を実施している保険医療機関又は訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局と文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、在宅患者連携指導加算として、月1回に限り、3,000円を所定額に加算する。

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第12号)

6(1) 注8に規定する在宅患者連携指導加算は、在宅での療養を行っている利用者の診療情報等を、当該利用者の診療等を担う保険医療機関等の医療関係職種間で文書等により共有し、それぞれの職種が当該診療情報等を踏まえ診療等を行う取組を評価するものである。
(2) 在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難な者について、利用者又はその家族等の同意を得て、月2回以上医療関係職種間で文書等(電子メール、ファクシミリでも可)により共有された診療情報を基に、利用者又はその家族等に対して指導等を行った場合に、月1回に限り算定する。
(3) 単に医療関係職種間で当該利用者に関する診療情報を交換したのみの場合は算定できない。
(4) 他職種から情報提供を受けた場合、できる限り速やかに利用者又はその家族等への指導等に反映させるよう留意しなければならない。また、当該利用者の療養上の指導に関する留意点がある場合には、速やかに他職種に情報提供するよう努めなければならない。
(5) 当該利用者の診療を担う保険医療機関の主治医との間のみで診療情報等を共有し、訪問看護を行った場合は、所定額を算定できない。
(6) 他の医療関係職種から受けた診療情報等の内容及びその情報提供日、並びにその診療情報等を基に行った指導等の内容の要点及び指導日を訪問看護記録書に記載すること。

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