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食事提供体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

食事提供体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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食事提供体制加算の概要

低所得者等に対し、食事提供の体制を整え、食事を提供した場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わることや摂取量を記録していることなどが算定要件に追加されました。

食事提供体制加算の対象事業者

生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、 就労継続支援B型 、就労選択支援

食事提供体制加算の算定要件は?

生活介護の算定要件

  • 収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対してであること。
  • 事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の①から③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合であること。
  1. 管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること。
  2. 利用者ごとの摂食量を記録していること。
  3. 利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること。

令和6年3月31日までの経過措置とされていた食事提供体制加算については、食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、一定の要件を満たす場合に評価することとし、令和9年3月31日まで経過措置を延長する。

  • 支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について障害福祉サービス等のあった月の属する年度分の地方税の額を合算した額が28万円未満で、生活介護計画ににより食事の提供を行うことになっている利用者に食事を提供した場合。
  • 低所得者等である利用者に対して、事業所に従事する調理員による食事の提供であること、又は、委託している事業者等によって食事提供の体制を整えている利用者へ食事を提供した場合。

短期入所・自立訓練(機能訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型の算定要件

  • 収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対してであること。
  • 事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の①から③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合であること。
  1. 管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること。
  2. 利用者ごとの摂食量を記録していること。
  3. 利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること。

低所得者等に対して、事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等食事提供のための体制を整えており、利用者へ食事の提供を行った場合。

自立訓練(生活訓練)の算定要件

食事提供体制加算(Ⅰ)

低所得者等に対して、事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等、食事提供のための体制を整えており、利用者へ食事の提供を行った場合。

食事提供体制加算(Ⅱ)

・低所得者等であり、計画等に食事の提供を行うことになっている者(食事提供体制加算Ⅰ対象以外の者)又は、低所得者である利用者に対するものであること。

・事業所の調理員による食事の提供又は、第三者に委託し食事の提供体制を整えていること。

食事提供体制加算の取得単位

事業種別単位数
生活介護
自立訓練(機能訓練)
就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型
30単位/日
短期入所48単位/日
自立訓練(生活訓練)食事提供体制加算(Ⅰ) 48単位
食事提供体制加算(Ⅱ) 30単位

食事提供体制加算の対象者を見分ける方法

食事提供体制加算の対象かどうかは、受給者証を見ることで見分けることができます。

大阪府

受給者証に「食事提供体制加算対象者」と記載があるかを確認してください。

食事提供体制加算は弁当でも対象なのか?

A.対象になります。

食事の調理について業務委託をすることを認められているため、外部業者による弁当なども対象になります。ただし、出前や市販の弁当、外食などは対象外となります。

食事提供体制加算の解釈通知など

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

10 食事提供体制加算 30単位

注 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。)及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者(同令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下この10において同じ。)にあっては、その配偶者に限る。)について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第26条の2に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)である者並びに同令第17条第2号から第4号までに掲げる者(以下「低所得者等」という。)であって生活介護計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)又は低所得者等である基準該当生活介護の利用者に対して、指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所において、、次の⑴から⑶までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

⑴当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。
⑵ 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。
⑶ 利用者ごとの体重又はBMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)をおおむね6月に1回記録していること。
BMI=体重(kg) / 身長(m)2

指定サービス費用算定基準(2024年3月末まで)

10 食事提供体制加算 30単位

注 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。)及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者(同令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下この10において同じ。)にあっては、その配偶者に限る。)について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第26条の2に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)である者並びに同令第17条第2号から第4号までに掲げる者(以下「低所得者等」という。)であって生活介護計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)又は低所得者等である基準該当生活介護の利用者に対して、指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

食事提供体制加算の取扱い

⑪ 食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第6の10の食事提供体制加算については、原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定するものであるが、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。なお、施設外で調理されたものを提供する場合(クックチル、クックフリーズ若しくは真空調理(真空パック)により調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度加熱して提供するもの又はクックサーブにより提供するものに限る。)、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められるものである。

この場合、例えば出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は加算の対象とはならないものである。

なお、利用者が施設入所支援を利用している日については、補足給付が日単位で支給されることから、この加算は算定できないものであることに留意すること。

指定居宅サービス費用算定基準

8 食事提供体制加算 48単位

注 低所得者等に対して、指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

食事提供体制加算の取扱い

⑨ 食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第7の8の食事提供体制加算については、2の(6)の⑪を準用する。

なお、1日に複数回食事の提供をした場合(複数の隣接事業所等において食事の提供をした場合を含む。)の取扱いについては、当該加算がその食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。ただし、食材料費については、複数食分を利用者から徴収して差し支えないものである。

指定居宅サービス費用算定基準

6 食事提供体制加算 30単位

注 低所得者等であって自立訓練(機能訓練)計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)又は低所得者等である基準該当自立訓練(機能訓練)の利用者に対して、指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

食事提供体制加算の取扱い

※生活介護の内容を適用。

指定居宅サービス費用算定基準

7 食事提供体制加算

イ 食事提供体制加算(Ⅰ) 48単位

ロ 食事提供体制加算(Ⅱ) 30単位

1 イについては、低所得者等(5の短期滞在加算が算定される者及び指定宿泊型自立訓練の利用者に限る。)に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、低所得者等であって自立訓練(生活訓練)計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(注1に規定する利用者以外の者であって、指定障害者支援施設等に入所するものを除く。)又は低所得者等である基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

食事提供体制加算の取扱い

⑱ 食事提供体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の7のイの食事提供体制加算(Ⅰ)については、短期滞在加算が算定される者及び宿泊型自立訓練の利用者について算定するものである。

なお、1日に複数回食事の提供をした場合については、この加算がその食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。ただし、食材料費については、複数食分を利用者から徴収して差し支えないものであること。

(二) 報酬告示第11の7のロの食事提供体制加算(Ⅱ)については、食事提供体制加算(Ⅰ)が算定される者以外の者について算定するものであること。

(三) このほか、報酬告示第11の7のイの食事提供体制加算(Ⅰ)及びロの食事提供体制加算(Ⅱ)については、2の(6)の⑪(生活介護の内容)を準用する。

指定サービス費用算定基準

7 食事提供体制加算 30単位

注 低所得者等であって就労移行支援計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)に対して、指定就労移行支援事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定就労移行支援事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出た当該指定就労移行支援事業所等において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

食事提供体制加算の取扱い

※生活介護の内容を適用。

食事提供体制加算のよくある質問

「調理員等」は非常勤でも可能でしょうか?
問題ありません。
利用者が事業所を休んだ時は、食事を既に調理していても加算はできますか?
できません。ただし利用者から食費を徴収できるかどうかは、利用者と事業所の契約によります。
「調理員等」は業務委託でも可能でしょうか?
業務委託でも問題ありません。

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