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ユニットケア体制未整備減算の概要
ユニット型I型介護医療院サービス費からユニット型特別介護医療院サービス費について、基準を満たしていない場合の減算です。
ユニットケア体制未整備減算の算定要件は?
ユニットケア体制未整備減算の算定要件
ユニット型I型介護医療院サービス費からユニット型特別介護医療院サービス費までについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合に算定します。
<厚生労働大臣の定める施設基準>
六十八の三
イ 日中については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること
ロ ユ ニットご と に 、 常 勤 の ユ ニットリ ー ダ ー を 配置すること
また減算を算定する期間については下記の通りになります。
ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については、ある月において基準に満たない状況が発生した場合に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする
(ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く)
ユニットケア体制未整備減算の単位数
1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定
この記事の著者

編集長
さく
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介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

