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安全対策体制加算の概要
2021年の報酬改定において、施設の安全性向上のため入所施設系に対して令和3年度の改定で加算が創設されました。
安全対策体制加算の対象事業者
老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、老人保健施設、療養型医療施設、介護医療院
安全対策体制加算の算定要件は?
安全対策体制加算加算の算定要件
- 外部の研修を受けた担当者が配置されていること
- 施設内に安全対策部門を設置し組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
- 事故の防止に係る指示や事故が生じた場合の対応について、適切に従業者全員に行き渡るような体制を整備していること。
- 担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。
安全対策体制加算の取得単位
20単位/日
※入所初日のみ算定可能
安全対策体制加算の解釈通知など
ナ 安全対策体制加算 20単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。
指定介護福祉施設サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準
イ 指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項に規定する基準に適合していること。
ロ 指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。
ハ 当該指定介護老人福祉施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
安全対策体制加算は、事故発生の防止のための指針の作成・委員会の開催・従業者に対する研修の実施及びこれらを適切に実施するための担当者の配置を備えた体制に加えて、当該担当者が安全対策に係る外部の研修を受講し、組織的に安全対策を実施する体制を備えている場合に評価を行うものである。安全対策に係る外部の研修については、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むものであること。
また、組織的な安全対策を実施するにあたっては、施設内において安全管理対策部門を設置し、事故の防止に係る指示や事故が生じた場合の対応について、適切に従業者全員に行き渡るような体制を整備していることが必要であること。
ヰ 安全対策体制加算 20単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。
介護保健施設サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準
イ 介護老人保健施設基準第三十六条第一項に規定する基準に適合していること。
ロ 介護老人保健施設基準第三十六条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。
ハ 当該介護老人保健施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
(17) 安全対策体制加算 20単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入院初日に限り所定単位数を加算する。
指定介護療養施設サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準
イ 指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項に規定する基準に適合していること。
ロ 指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。
ハ 当該指定介護療養型医療施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
ヰ 安全対策体制加算 20単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。
介護医療院サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準
イ 介護医療院基準第四十条第一項に規定する基準に適合していること。
ロ 介護医療院基準第四十条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。
ハ 当該介護医療院内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
よくあるQ&A
安全対策体制加算について、安全対策担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていることが要件となっているが、どのような研修を想定しているのか。
本加算は、安全対策担当者が、施設における安全対策についての専門知識等を外部における研修において身につけ、自施設での事故防止検討委員会等で共有を行い、施設における安全管理体制をより一層高める場合に評価することとしている。
外部の研修としては、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むものであり、関係団体(公益社団法人全国老人福祉施設協議会、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本慢性期医療協会等)等が開催する研修を想定している。
安全対策体制加算は、算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合に、入所者につき入所初日に限り算定できるところ、施設が算定要件を満たすに至った場合に、既に入所している入所者に対して算定することは可能か。
安全対策体制加算の算定要件を満たしている状態で新たに入所者を受け入れる場合に、入所時に限り算定するものであるため、算定要件を満たした後に新規で受け入れた入所者に対してのみ算定可能である。

編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

