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行動障害支援連携加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

行動障害支援連携加算

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行動障害支援連携加算の概要

サービス提供責任者と計画作成者が連携して利用者の状態の評価や計画の作成を行い、サービスを提供した場合に算定できる加算です。

行動障害支援連携加算の対象事業者

重度訪問介護

行動障害支援連携加算の算定要件は?

行動障害支援連携加算の算定要件

  • サービス提供責任者が支援計画シート・支援手順書を作成した者に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を計画作成者と共同して行うこと。
  • 重度訪問介護計画書を作成し、計画作成者と連携しサービスの提供を行った時。

行動障害支援連携加算の取得単位

584単位

※初回のサービス提供日から起算して30日間に1回を限度として加算。

行動障害支援連携加算の解釈通知など

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

5の2 行動障害支援連携加算 584単位

注 利用者に対して、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所又は指定障害者支援施設等の従業者であって支援計画シート及び支援手順書(第4の1及び4の2において「支援計画シート等」という。)を作成した者(以下この5の2において「作成者」という。)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該作成者と共同して行い、かつ、重度訪問介護計画を作成した場合であって、当該作成者と連携し、当該重度訪問介護計画に基づく指定重度訪問介護等を行ったときは、初回の指定重度訪問介護等が行われた日から起算して30日の間、1回を限度として、所定単位数を加算する。

行動障害支援連携加算の取扱いについて

⑬ 行動障害支援連携加算の取扱いについて
(一) 利用者の引継ぎを行う場合にあっては、「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について」(平成26 年3月 31 日付け障障発 0331 第8号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「重訪対象拡大通知」という。)
を参照し行うこと。なお、引継ぎを受けた指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者については、当該引継ぎ内容を従業者に対し、周知すること。

(二) 行動障害支援連携加算については、支援計画シート等(重訪対象拡大通知1の(4)に規定する「支援計画シート」及び「支援手順書 兼 記録用紙」をいう。以下同じ。)を作成した者(以下(4)の⑬において「作成者」という。)における指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者に対する費用の支払いを評価しているものであることから、作成者と指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が同一人の場合は、加算は算定できないものであること。
なお、同一事業者であっても、作成者と指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が同一人でない場合は、加算は算定できるものであること。
(三) 指定重度訪問介護事業所等から作成者への支払いは、個々の契約に基づくものとする。

指定サービス費用算定基準

5の2 行動障害支援連携加算 584単位

注 利用者に対して、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所又は指定障害者支援施設等の従業者であって支援計画シート及び支援手順書(第4の1の注2において「支援計画シート等」という。)を作成した者(以下この5の2において「作成者」という。)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該作成者と共同して行い、かつ、重度訪問介護計画を作成した場合であって、当該作成者と連携し、当該重度訪問介護計画に基づく指定重度訪問介護等を行ったときは、初回の指定重度訪問介護等が行われた日から起算して30日の間、1回を限度として、所定単位数を加算する。

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