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概要
サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする」という暫定措置を段階的に廃止するため、当該暫定措置が適用されている場合について更なる減算を行わなければなりません。
対象事業者
居宅介護
現行との違いは?
[現 行]
居宅介護職員初任者研修課程修了者(「厚生労働大臣が定める者」(平成18年厚生労働省告示第548号)第6号の2に定める者。以下同じ。)をサービス提供責任者として配置し、当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、所定単位数の10%を減算する。
[見直し後]
居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置し、当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、所定単位数の30%を減算する。
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編集長
さく
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介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

