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医療・保育・教育機関等連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

医療・保育・教育機関等連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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医療・保育・教育機関等連携加算の概要

福祉サービスを提供する機関の職員等から情報提供を受け、障害児支援利用計画を作成している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で区分が複数作成されました。

医療・保育・教育機関等連携加算の対象事業者

計画相談支援、障害児相談支援

医療・保育・教育機関等連携加算の算定要件は?

医療・保育・教育機関等連携加算の算定要件

指定(継続)サービス利用支援を実施する月において、次の①~③のいずれかの業務を行った場合。

  1. 福祉サービス等提供機関の職員等と面談又は会議を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、以下を行った場合
    Ⅰ 指定サービス利用支援
    Ⅱ 指定継続サービス利用支援
  2. 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合。
  3. 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合(病院及び訪問看護の事業所、それ以外の福祉サービス等提供機関それぞれで月1回を限度とする。)

・福祉サービスを提供する機関の職員等と面談を行い、障害児及びその家族に関する必要な情報提供を受けた上で、障害児支援利用計画を作成すること。

※初回加算又は、退院・退所加算を算定し、かつ、退院又は退所する施設の職員のみから情報の提供を受けている場合は算定不可。

医療・保育・教育機関等連携加算の取得単位

①-Ⅱ、②300単位/月
①-Ⅰ200単位/月
150単位/月

②の算定回数については、月3回、同一の病院等については月1回を限度とする。)

100単位/月

医療・保育・教育機関等連携加算の解釈通知など

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準

8 医療・保育・教育機関等連携加算 100単位

注 指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等(障害児通所支援及び障害福祉サービス(障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。)を除く。)を提供する機関の職員等と面談を行い、障害児及びその家族に関する必要な情報の提供を受けた上で、障害児支援利用計画を作成した場合に、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する(3の初回加算を算定する場合及び6の退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等をする施設の職員のみから情報の提供を受けている場合を除く。)。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準

8 医療・保育・教育機関等連携加算 100単位

注 指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等(障害福祉サービス及び地域相談支援を除く。)を提供する機関の職員等と面談を行い、計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、サービス等利用計画を作成した場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する(3の初回加算を算定する場合及び6の退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等をする施設の職員のみから情報の提供を受けている場合を除く。)。

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