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移行準備支援体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

移行準備支援体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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移行準備支援体制加算の概要

前年度に施設外支援を利用者定員の50%以上の人数に実施しており、職場実習や求職活動において職員が同行し支援を行った場合に算定できる加算です。

移行準備支援体制加算の対象事業者

就労移行支援

移行準備支援体制加算の算定要件は?

移行準備支援体制加算の算定要件

・前年度に施設外支援を実施した利用者の数が定員の50%を超えること。

・下記いずれかの支援を行った場合。

1.職場実習の場合は、1回の施設外支援が1月を超えない期間で、期間中に職員が同行して支援を行った場合。

2.求職活動の場合は、公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターに職員が同行して支援を行った場合。

移行準備支援体制加算の取得単位

41単位/日

移行準備支援体制加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

13 移行準備支援体制加算 41単位

注 前年度に施設外支援を実施した利用者の数が利用定員の100分の50を超えるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、次の(1)又は(2)のいずれかを実施した場合に、施設外支援利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 職場実習等にあっては、同一の企業及び官公庁等における1回の施設外支援が1月を超えない期間で、当該期間中に職員が同行して支援を行った場合

(2) 求職活動等にあっては、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第1項第3号に規定する地域障害者職業センターをいう。以下同じ。)又は障害者就業・生活支援センター(同法第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)に職員が同行して支援を行った場合

移行準備支援体制加算の取扱い

⑬ 移行準備支援体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第12の13のイの移行準備支援体制加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

ア 注1の(1)中「職場実習等」とは、具体的には次のとおりであること。

(ア) 企業及び官公庁等における職場実習

(イ) アに係る事前面接、期間中の状況確認

(ウ) 実習先開拓のための職場訪問、職場見学

(エ) その他必要な支援

(二) イ 注1の(2)中「求職活動等」とは、具体的には次のとおりであること。

(ア) ハローワークでの求職活動

(イ) 地域障害者職業センターによる職業評価等

(ウ) 障害者就業・生活支援センターへの登録等

(エ) その他必要な支援

(三) (一)又は(二)については、職員が同行または職員にのみにより活動を行った場合に算定すること。

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