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【障害福祉】虐待防止措置未実施減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

【障害福祉】虐待防止措置未実施減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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虐待防止措置未実施減算の概要

令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、基本報酬が減算されます。

虐待防止措置未実施減算の対象事業者

全サービス

虐待防止措置未実施減算の算定要件は?

虐待防止措置未実施減算の算定要件

  • 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

虐待防止委員会(身体拘束適正化委員会を含む。)において、外部の第三者や専門家の活用に努めることや、・ 障害福祉サービス事業所等の管理者及び虐待防止責任者が、都道府県の実施する虐待防止研修を受講することが望ましい。

虐待防止措置未実施減算の減算単位

基本報酬の1%を減算する

虐待防止措置未実施減算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

虐待防止措置未実施減算の解釈通知など

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

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