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虐待防止措置未実施減算の概要
令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、基本報酬が減算されます。
虐待防止措置未実施減算の対象事業者
全サービス
虐待防止措置未実施減算の算定要件は?
- 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
- 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
虐待防止委員会(身体拘束適正化委員会を含む。)において、外部の第三者や専門家の活用に努めることや、・ 障害福祉サービス事業所等の管理者及び虐待防止責任者が、都道府県の実施する虐待防止研修を受講することが望ましい。
虐待防止措置未実施減算の減算単位
基本報酬の1%を減算する
虐待防止措置未実施減算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
虐待防止措置未実施減算の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。