この記事はで読むことができます。
帰宅時支援加算の概要
利用者が家族等の居宅などに帰省する際の連絡調整や、帰省中の状況を把握するなどをしている場合に算定できる加算です。
帰宅時支援加算の対象事業者
自立訓練(生活訓練)、共同生活援助
帰宅時支援加算の算定要件は?
・利用者が計画に基づき、家族等の居宅等に外泊した場合に、家族等の連絡調整や交通手段の確保等の支援を行うこと。
・利用者が帰省している間、家族等との連携を十分に図り、利用者の居宅等に置ける生活状況等を十分に把握し、内容を記録すること。また、必要に応じて計画の見直しを行うこと。
・2月にまたがる場合、2月目の外泊日数が3日に満たない場合は算定できない。
・長期帰宅時支援加算を算定する月は算定できない。また、月をまたいでの外泊の場合、1月目に長期帰宅時支援加算を算定した場合は、2月目に帰宅時支援加算の算定はできる。
・外泊の伴う共同生活援助などの体験的な利用の場合、同一敷地内にある事業所を利用する場合は算定できない。
・共同生活援助においては、共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。
帰宅時支援加算の取得単位
・外泊期間が3日以上、7日未満の場合・・・187単位/日
・外泊期間が7日以上の場合・・・374単位/日
帰宅時支援加算の解釈通知など
※内容は自立訓練(生活訓練)ですが共同生活援助も内容は共通です。
5の6 帰宅時支援加算
イ 当該月における家族等の居宅等における外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が3日以上7日未満の場合 187単位
ロ 当該月における家族等の居宅等における外泊期間の日数の合計が7日以上の場合 374単位
注 指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊(第15の1の注6に規定する体験的な指定共同生活援助、第15の1の2の注8又は注9に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助及び第15の1の2の2の注6に規定する体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。5の7において同じ。)した場合に、1月に1回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。
⑬ 帰宅時支援加算の取扱い
(一) 報酬告示第11の5の6の帰宅時支援加算については、利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき、家族等の居宅等において外泊した場合であって、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が当該利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合に、当該利用者の1月における外泊の日数(外泊の初日及び最終日を除く。)に応じ、算定する。
(二) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、当該利用者が帰省している間、家族等との連携を十分図ることにより、当該利用者の居宅等における生活状況等を十分把握するとともに、その内容については、記録しておくこと。また、必要に応じ自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行う必要があること。
(三) 外泊期間が複数月にまたがる場合の2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該2月目において、外泊日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない。
(四) 帰宅時支援加算は、⑭の長期帰宅時支援加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で長期帰宅時支援加算を算定した場合であっても、1回の外泊における2月目以降の月について、帰宅時支援加算を算定することは可能であること。
(五) 共同生活援助の体験的な利用に伴う外泊の場合であって、宿泊型自立訓練事業所と同一敷地内の指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を利用する場合は算定しないものとする。
⑪ 帰宅時支援加算の取扱い
報酬告示第15の4の帰宅時支援加算については、3の(2)の⑬を準用する。(※自立訓練(生活訓練)の内容です。)
なお、共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら

編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

