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長期帰宅時支援加算の概要
利用者が長期間、家族等の居宅などに帰省する際の連絡調整や、帰省中の状況を把握するなどをしている場合に算定できる加算です。
長期帰宅時支援加算の対象事業者
自立訓練(生活訓練)、共同生活援助
長期帰宅時支援加算の算定要件は?
・計画に基づき家族等の居宅に長期間外泊した場合。
・利用者の帰省に伴う、家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行うこと。
・利用者が帰省している間、家族等との連携を十分に図り、利用者の居宅等に置ける生活状況等を十分に把握し、内容を記録すること。また、必要に応じて計画の見直しを行うこと。
・1回の外泊で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで算定が可能であること。
・帰宅時支援加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で帰宅時支援加算を算定した場合であっても、1回の外泊における2月目以降の月について、長期帰宅時支援加算を算定することは可能であること。
・長期帰宅時支援加算は、長期入院時支援特別加算と同一日に算定することはできないこと。
・共同生活援助への体験的な利用の場合であって、宿泊型自立訓練事業所と同一敷地内の指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を利用する場合は算定しないものとする。
・共同生活援助においては、共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。
長期帰宅時支援加算の取得単位
| 事業種別 | 単位数 |
|---|---|
| 自立訓練(生活訓練) | 25単位/日 |
| 共同生活援助 | 指定共同生活援助事業所の場合 40単位/日 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 50単位/日 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 25単位/日 |
長期帰宅時支援加算の解釈通知など
5の7 長期帰宅時支援加算 25単位
注 指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)。ただし、5の6の帰宅時支援加算が算定される月は、算定しない。
⑭ 長期帰宅時支援加算の取扱い
(一) 報酬告示第11の5の7の長期帰宅時支援加算については、利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき、家族等の居宅等において長期間外泊した場合であって、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が当該利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合、外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
(二) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、当該利用者が帰省している間、家族等との連携を十分図ることにより、当該利用者の居宅等における生活状況等を十分把握するとともに、その内容については、記録しておくこと。また、必要に応じ自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行う必要があること。
(三) 長期帰宅時支援加算の算定に当たって、1回の外泊で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで算定が可能であること。また、2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該月の2日目までは、この加算は算定できないこと。
(四) 長期帰宅時支援加算は、⑬の帰宅時支援加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で帰宅時支援加算を算定した場合であっても、1回の外泊における2月目以降の月について、長期帰宅時支援加算を算定することは可能であること。
(五) 長期帰宅時支援加算は、長期入院時支援特別加算と同一日に算定することはできないこと。
(六) 共同生活援助への体験的な利用の場合であって、宿泊型自立訓練事業所と同一敷地内の指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を利用する場合は算定しないものとする。
5 長期帰宅時支援加算
イ 指定共同生活援助事業所の場合 40単位
ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 50単位
ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 25単位
注 利用者が共同生活援助計画等に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)。ただし、4の帰宅時支援加算が算定される期間は、算定しない。
⑫ 長期帰宅時支援加算の取扱い
報酬告示第15の5の長期帰宅時支援加算については、3の(2)の⑭を準用する。
指定共同生活援助事業所はイの加算額を、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所は、ロの加算額を算定するものとする。
なお、共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

