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移動介護緊急時支援加算の概要
ヘルパーは障害者に対して適時適切に必要な支援を行わなければならないことから、ヘルパーが運転する自動車で障害者を移送する際に、利用者の求めや体調の変化等に応じて駐停車をして、喀痰吸引などの医療的ケアや体位調整等の支援を緊急的に行った場合、その緊急性や安全管理等が評価されます。
移動介護緊急時支援加算の対象事業者
重度訪問介護
移動介護緊急時支援加算の加算の算定要件は?
移動介護緊急時支援加算の算定要件
用者を自らの運転する車両に乗車させて走行させる場合であって、外出時における移動中の介護を行う一環として、当該利用者からの要請等に基づき、当該車両を駐停車して、喀痰吸引、体位交換その他の必要な支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。
移動介護緊急時支援加算の取得単位
240単位/日
▼令和3年度改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
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編集長
さく
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介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

