お知らせ!
介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

就労定着実績体制加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

就労定着実績体制加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

記事内に広告を含みます

就労定着実績体制加算の概要

過去6年間において、就労定着支援を利用終了した者の内42月以上72月未満継続して就労しているものが前年度において70%以上の場合に算定できる加算です。

就労定着実績体制加算の対象事業者

就労定着支援

就労定着実績体制加算の算定要件は?

就労定着実績体制加算の算定要件

  • 過去6年間において指定就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者(※1)の占める割合が前年度において70%以上であること。
※1「就労していた者」の要件
  • 通常の事業所に雇用されていた者であること。
  • 労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして生活介護等又は基準該当生活介護等を利用した者については、当該生活介護等又は基準該当生活介護等を受けた後、42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者。

就労定着実績体制加算の取得単位

300単位/月

就労定着実績体制加算の解釈通知など

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

合に、指定就労定着支援の利用を開始した月について、1回に限り、所定単位数を加算する。

4 就労定着実績体制加算 300単位

注 過去6年間において指定就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして生活介護等又は基準該当生活介護等を利用したものについては、当該生活介護等又は基準該当生活介護等を受けた後、42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者)の占める割合が前年度において100分の70以上として都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

コメントを残す