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安全管理体制未実施減算の概要
施設系サービスにおいて、事故発生時の対策がなされていない場合、1日につき5単位が減算となります。2021年4月改正時に運営基準に組み込まれ、6ヶ月の経過期間が設けられました。(2021年9月30日まで)
安全管理体制未実施減算の対象事業者
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、特定施設
安全管理体制未実施減算の算定要件は?
事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
安全管理体制未実施減算の減算単位
1日につき5単位を所定単位数から減算する
安全管理体制未実施減算の解釈通知など
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
介護福祉施設サービスにおける安全管理体制未実施減算の基準
指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項に規定する基準に適合していること
指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
介護保健施設サービスにおける安全管理体制未実施減算の基準
指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項に規定する基準に適合していること。
介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
8 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
介護療養施設サービスにおける安全管理体制未実施減算の基準
指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項に規定する基準に適合していること。
指定介護療養型医療施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
7 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
介護医療院サービスにおける安全管理体制未実施減算の基準
介護医療院基準第四十条第一項に規定する基準に適合していること。
介護医療院は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

