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常勤看護職員等配置加算の概要
利用定員数に応じて、看護職員を一定数以上配置している場合に算定できる加算です。
常勤看護職員等配置加算の対象事業者
生活介護、短期入所
常勤看護職員等配置加算の算定要件は?
常勤換算方法で1以上の看護職員を配置している場合。
(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定している場合は算定しない。
常勤換算方法で2以上の看護職員を配置しており、スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である利用者に対して生活介護等を行っている場合。
(Ⅲ)を算定している場合は算定しない。
常勤換算方法で3以上の看護職員を配置しており、2人以上のスコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者に対して指定生活介護等を行っている場合。
※共生型サービスに該当する場合は(Ⅰ)~(Ⅲ)は算定できない。
常勤換算方法で1以上の看護職員を配置している場合 に、利用定員に応じて算定できる。
※下の「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準」に該当する場合は算定しない。
(1) 指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項の規定の適用を受ける指定短期入所事業所 過去三月間の利用者の数の平均値が、障害福祉サービス基準第百二十三条に規定する運営規程に定められている利用定員(以下この(1)において「利用定員」という。)の数に百分の百五を乗じて得た数を超える場合又は次の(一)若しくは(二)のいずれかに該当する場合
(一) 利用定員が五十人以下の指定短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に百分の百十を乗じて得た数を超える場合
(二) 利用定員が五十一人以上の指定短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の五を乗じて得た数に五を加えた数を加えて得た数を超える場合
(2) 指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける指定短期入所事業所 過去三月間の利用者の数の平均値が、本体施設の利用定員(以下この(2)において「利用定員」という。)の数に百分の百五を乗じて得た数を超える場合又は次の(一)若しくは(二)のいずれかに該当する場合
(一) 利用定員が五十人以下の指定短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に百分の百十を乗じて得た数を超える場合
(二) 利用定員が五十一人以上の指定短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の五を乗じて得た数に五を加えた数を加えて得た数を超える場合
(3) 指定障害福祉サービス基準第百十五条第三項の規定の適用を受ける指定短期入所事業所 過去三月間の利用者の数の平均値が、指定障害福祉サービス基準第百二十三条に規定する運営規定に定められている利用定員(以下この(3)において「利用定員」という。)の数に百分の百五を乗じて得た数を超える場合又は次の(一)若しくは(二)のいずれかに該当する場合
(一) 利用定員が五十人以下の指定短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に百分の百十を乗じて得た数を超える場合
(二) 利用定員が五十一人以上の指定短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の五を乗じて得た数に五を加えた数を加えて得た数を超える場合
(4) 共生型短期入所事業所 過去三月間の利用者の数の平均値が、指定障害福祉サービス基準第百二十五条の四において準用する指定障害福祉サービス基準第百二十三条に規定する運営規程に定められている利用定員(以下この(4)において「利用定員」という。)の数に百分の百五を乗じて得た額を超える場合又は次の(一)若しくは(二)のいずれかに該当する場合
(一) 利用定員が五十人以下の共生型短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に百分の百十を乗じて得た数を超える場合
(二) 利用定員が五十一人以上の共生型短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の五を乗じて得た数に五を加えた数を加えて得た数を超える場合
常勤看護職員等配置加算の取得単位
| 事業種別 | 単位数 |
|---|---|
| 生活介護 ※1日につき | ⑴ 利用定員が5人以下 32単位/日 ⑵ 利用定員が6人以上10人以下 30単位/日 ⑶ 利用定員が11人以上20人以下 28単位/日 ⑷ 利用定員が21人以上30人以下 24単位/日 ⑸ 利用定員が31人以上40人以下 19単位/日 ⑹ 利用定員が41人以上50人以下 15単位/日 ⑺ 利用定員が51人以上60人以下 11単位/日 ⑻ 利用定員が61人以上70人以下 10単位/日 ⑼ 利用定員が71人以上80人以下 8単位/日 ⑽ 利用定員が81人以上 6単位/日 |
| 短期入所 ※1日につき | イ 利用定員が6人以下 10単位 ロ 利用定員が7人以上12人以下 8単位 ハ 利用定員が13人以上17人以下 6単位 ニ 利用定員が18人以上 4単位 |
| 事業種別 | 単位数 |
|---|---|
| 生活介護 ※1日につき | イ 常勤看護職員等配置加算(Ⅰ) (1) 利用定員が20人以下 28単位 (2) 利用定員が21人以上40人以下 19単位 (3) 利用定員が41人以上60人以下 11単位 (4) 利用定員が61人以上80人以下 8単位 (5) 利用定員が81人以上 6単位 ロ 常勤看護職員等配置加算(Ⅱ) (1) 利用定員が20人以下 56単位 (2) 利用定員が21人以上40人以下 38単位 (3) 利用定員が41人以上60人以下 22単位 (4) 利用定員が61人以上80人以下 16単位 (5) 利用定員が81人以上 12単位 ハ 常勤看護職員等配置加算(Ⅲ) (1) 利用定員が20人以下 84単位 (2) 利用定員が21人以上40人以下 57単位 (3) 利用定員が41人以上60人以下 33単位 (4) 利用定員が61人以上80人以下 24単位 (5) 利用定員が81人以上 18単位 |
| 短期入所 ※1日につき | イ 利用定員が6人以下 10単位 ロ 利用定員が7人以上12人以下 8単位 ハ 利用定員が13人以上17人以下 6単位 ニ 利用定員が18人以上 4単位 |
常勤看護職員等配置加算の解釈通知など
3の2 常勤看護職員等配置加算
⑴ 利用定員が5人以下 32単位
⑵ 利用定員が6人以上10人以下 30単位
⑶ 利用定員が11人以上20人以下 28単位
⑷ 利用定員が21人以上30人以下 24単位
⑸ 利用定員が31人以上40人以下 19単位
⑹ 利用定員が41人以上50人以下 15単位
⑺ 利用定員が51人以上60人以下 11単位
⑻ 利用定員が61人以上70人以下 10単位
⑼ 利用定員が71人以上80人以下 8単位
⑽ 利用定員が81人以上 6単位
注 看護職員を常勤換算方法(指定障害福祉サービス基準第2条第16号又は指定障害者支援施設基準第2条第15号に規定する常勤換算方法をいう。以下同じ。)で1人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数に常勤換算方法で算定した看護職員の数(小数点以下は切り捨て)を乗じて得た単位数を加算する。
3の2 常勤看護職員等配置加算
イ 常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)
(1) 利用定員が20人以下 28単位
(2) 利用定員が21人以上40人以下 19単位
(3) 利用定員が41人以上60人以下 11単位
(4) 利用定員が61人以上80人以下 8単位
(5) 利用定員が81人以上 6単位
ロ 常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)
(1) 利用定員が20人以下 56単位
(2) 利用定員が21人以上40人以下 38単位
(3) 利用定員が41人以上60人以下 22単位
(4) 利用定員が61人以上80人以下 16単位
(5) 利用定員が81人以上 12単位
ハ 常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)
(1) 利用定員が20人以下 84単位
(2) 利用定員が21人以上40人以下 57単位
(3) 利用定員が41人以上60人以下 33単位
(4) 利用定員が61人以上80人以下 24単位
(5) 利用定員が81人以上 18単位
注
1 イについては、看護職員を常勤換算方法(指定障害福祉サービス基準第2条第16号又は指定障害者支援施設基準第2条第15号に掲げる常勤換算方法をいう。以下同じ。)で1人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算する。ただし、ロの常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)又はハの常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している場合は、算定しない。
2 ロについては、看護職員を常勤換算方法で2人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算する。ただし、ハの常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、看護職員を常勤換算方法で3人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、2人以上の別に厚生労働大臣が定める者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算する。
4 イからハまでについては、1の注5の(1)に該当する場合は、算定しない。
報酬告示第6の3の2の常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)については、次のア、イ又はウごとに以下の条件をそれぞれ満たした場合に、指定生活介護等の単位ごとの利用定員に応じ、いずれかのみを算定できることとする。
ア、常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)
常勤換算方法で1以上の看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この⑤において同じ。)を配置している場合。
イ、 常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)
常勤換算方法で2以上の看護職員を配置しており、スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である利用者に対して生活介護等を行っている場合。
ウ、 常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)
常勤換算方法で3以上の看護職員を配置しており、2人以上のスコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者に対して指定生活介護等を行っている場合。
2の2 常勤看護職員等配置加算
イ 利用定員が6人以下 10単位
ロ 利用定員が7人以上12人以下 8単位
ハ 利用定員が13人以上17人以下 6単位
ニ 利用定員が18人以上 4単位
注 看護職員を常勤換算方法で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算する。ただし、1の注16に該当する場合は、算定しない。
報酬告示第7の2の2の常勤看護職員等配置加算については、 常勤換算方法で1以上の看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)を配置している場合 に、利用定員に応じて算定できるものであること。

編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

