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欠席時対応加算の概要
利用を予定していた日に急病等によりその利用を中止した場合に、利用者やその家族等と連絡調整やその他の相談援助を行い、内容を記録した場合に算定できる加算です。
欠席時対応加算の対象事業者
生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型、児童発達支援・医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
欠席時対応加算の算定要件は?
・利用を予定していた日に急病等によりその利用を中止した場合に、利用者やその家族等と連絡調整やその他の相談援助を行い、内容を記録した場合。
急病等の理由とは、利用日の前日まで事業所が把握できなかった事情を指します。
・放課後等デイサービス等を利用した日において、急病等により、その利用を中断し、利用した指定放課後等デイサービス等の提供時間が30分以下となった場合
・利用を中断した児童の状況と支援の内容等を記録すること
欠席時対応加算の取得単位
| 事業種別 | 単位数 |
|---|---|
| 生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型 | 94単位 ※1月につき4回を限度として算定する。 |
| 児童発達支援 医療型児童発達支援 | 94単位 ※1月につき4回、または8回を限度として算定する。 |
| 放課後等デイサービス | イ 欠席時対応加算(Ⅰ) 94単位 ※イは1月につき8回を限度として算定する。 ロ 欠席時対応加算(Ⅱ) 94単位 |
欠席時対応加算の記録
加算を算定する際には、実際に対応した内容などを記録として保存しておく必要があります。
- 連絡を受けた日時
- 連絡を受けた職員
- 連絡者名
- 利用者名
- 利用者の状況
- 欠席日
- 欠席理由
- 次回予定日
- 必要な支援
- 病院受診の対応
- 具体的な連絡調整
特に「必要な支援」と「具体的な連絡調整」に関しては算定要件に「利用者やその家族等と連絡調整やその他の相談援助を行い、内容を記録した場合」と記載がありますので、必ず記載が必要です。
欠席時対応加算の解釈通知など
内容は生活介護ですが、全事業種別で共通です。
7 欠席時対応加算 94単位
注 指定生活介護事業所等において指定生活介護等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定生活介護等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定生活介護従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。
7 欠席時対応加算 94単位
注 指定児童発達支援事業所等において指定児童発達支援等を利用する障害児が、あらかじめ当該指定児童発達支援事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、児童発達支援事業所等従業者が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、1のハ又はホを算定している指定児童発達支援事業所において1月につき当該指定児童発達支援等を利用した障害児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。
5 欠席時対応加算
イ 欠席時対応加算(Ⅰ) 94単位
ロ 欠席時対応加算(Ⅱ) 94単位
注
1 イについては、指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児が、あらかじめ当該指定放課後等デイサービス事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、就学児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該就学児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、1のハを算定している指定放課後等デイサービス事業所等において1月につき当該指定放課後等デイサービス等を利用した就学児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。
2 ロについては、指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児が、指定放課後等デイサービス等を利用した日において、急病等により、その利用を中断し、利用した指定放課後等デイサービス等の提供時間が30分以下となった場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、当該就学児の状況、当該就学児に提供した支援内容等を記録した場合に、所定単位数を算定する。ただし、1の注3に規定する就学児について、1のイからホまでのいずれかを算定している場合は、算定しない。
⑧ 欠席時対応加算の取扱い
報酬告示第6の7の欠席時対応加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
(一) 加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算定可能とする。
(二) 「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しない。
欠席時対応加算のよくある質問 Q&A
- 欠席の連絡が来たが別の事業所に通所していた場合は加算を取得できますか
- 算定できません。
- 欠席時対応加算を取得した日は、利用者数に含めることができますか?
- 含めることはできません。
- 台風が接近しているが規模が不明確な場合でも、算定できるか?
- 施設が受け入れ態勢(通常営業)があるなら算定できます。
- 定期の通院等による欠席は算定できますか?
- 算定できません
- 利用者から1回の電話で3日分(当日、翌日、翌々日)欠席連絡があった場合、3日分の欠席時対応加算を算定できますか?
- 算定できません。このケースでは連絡調整等は1回なので、加算も連絡調整を行った1日のみ算定されます。
上記についてですが、算定可能な地域があるようです。「1回の電話で3日分(当日、翌日、翌々日)欠席連絡があった場合、3日分の欠席時対応加算を算定できる地域がある」と情報提供をいただきました。
※加算の算定にあたっては、必ず自治体等へ確認を行ってください。
- 欠席時対応加算を算定した日は利用日数に含めますか?
- 含めません。

編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

