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個別サポート加算の概要
著しく重度及び行動上の課題がある障害児へのケアを更に充実さていくために、連携機関と情報共有などをしている場合などに算定できる加算です。2024年の報酬改定では、単位数の変更と要件の変更が行われました。
個別サポート加算の対象事業者
児童発達支援、放課後等デイサービス
個別サポート加算の算定要件は?
次のいずれかに該当すると市町村が認めた障害児であること。
1.4歳未満であって、次の表の食事、排せつ、入浴及び移動の項目のうち、2以上の項目について全介助を必要とすつ又は一部解除を必要とする区分に該当する障害児
2.3歳以上であって、次の表の食事、排せつ、入浴及び移動の項目のうち、1以上の項目について全介助を必要とする又は一部介助を必要とする区分に該当し、かつ同表の食事、排せつ、入浴及び移動以外の項目のうち、1以上の項目についてはほぼ毎日支援が必要又は週に1回以上支援が必要の区分に該当する障害児



- ※重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)
- 要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携(支援の状況等を6月に1回以上共有)し支援を行った場合
次のいずれかに該当すると市町村が認めた障害児であること。
1.4歳未満であって、次の表の食事、排せつ、入浴及び移動の項目のうち、2以上の項目について全介助を必要とすつ又は一部解除を必要とする区分に該当する障害児
2.3歳以上であって、次の表の食事、排せつ、入浴及び移動の項目のうち、1以上の項目について全介助を必要とする又は一部介助を必要とする区分に該当し、かつ同表の食事、排せつ、入浴及び移動以外の項目のうち、1以上の項目についてはほぼ毎日支援が必要又は週に1回以上支援が必要の区分に該当する障害児



・3歳以上であって、1以上の項目についてほぼ毎日支援がが必要又は、週に1回以上支援が必要の区分に該当すること。
・児童相談所や母子健康包括支援センター等の公的機関、要保護児童又は要支援児童であることの認識や、障害児への支援の状況等を共有しつつ支援を行うこと。
・連携先期間等との情報共有は、年に一回以上行うこととし、その記録を文書で保管すること。
・連携先機関等と障害児への支援の状況等について共有しながら支援をしていくことについて、児童発達支援計画に位置づけ、通所給付決定保護者の同意を得ること。
・市町村から、連携先機関等との連携や、障害児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答すること。
個別サポート加算の取得単位
- 個別サポート加算(Ⅰ) 120単位/日
- 個別サポート加算(Ⅱ) 150単位/日
- 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位/日
- 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位/日
個別サポート加算の解釈通知など
9 個別サポート加算
イ 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位
ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位
注
1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する心身の状態にある児童に対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハ又はホを算定している場合は、加算しない。
2 ロについては、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)であって、その保護者の同意を得て、児童相談所その他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定児童発達支援等を行う必要があるものに対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
8 個別サポート加算
イ 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位
ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位
注
1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する心身の状態にある児童に対し、指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、要保護児童又は要支援児童であって、その保護者の同意を得て、児童相談所その他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定医療型児童発達支援を行う必要があるものに対し、指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
通所報酬告示第1の9のイの個別サポート加算(Ⅰ)については、著しく重度及び行動上課題のあるケアニーズの高い障害児への支援を充実させる観点から、乳幼児等サポート調査表(厚生労働大臣が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)(以下「270号告示」という「。)一の六の表をいう。)のうち、以下の(一)又は(二)に該当すると市町村が認めた障害児について評価をおこなうものであること。
(一)4歳未満であって、食事、排せつ、入浴及び移動の項目のうち、2以上の項目について全介助を必要とする又は、一部介助を必要とするの区分に該当すること。
なお、市町村が認めるときに障害児が3歳以上であった場合には、(二)に該当する必要があるものとする。
(二)3歳以上であって、食事、排せつ、入浴及び移動の項目のうち、1以上の項目について全介助を必要とする又は、一部介助を必要とするの区分に該当し、かつ、同表の食事、排せつ、入浴及び移動以外の項目のうち、1以上の項目についてほぼ毎日支援が必要又は、週に1回以上支援が必要の区分に該当すること。
通所報酬告示第1の9のロの個別サポート加算(Ⅱ)については、要保護児童又は要支援児童を受け入れた場合において、家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所や母子健康包括支援センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師との連携を行う場合に評価を行うものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
ただし、これらの支援の必要性について、通所給費決定保護者に説明することが適当でない場合があることから、本加算の主旨等について理解した上で、本加算の算定について慎重に検討すること。
(一)児童相談所や母子健康包括支援センター等の公的機関、要保護児童又は要支援児童であることの認識や、障害児への支援の状況等を共有しつつ支援を行うこと。
(二)連携先機関等との(一)の共有は、年に一回以上行うこととし、その記録を文書で保管すること。なお、ここでいう文書は、連携先期間等が作成し文書又は児童発達支援事業所が作成した文書であって、連携先期間等を共有するなど児童貼ったすし縁事業所と連携先期間等の双方で共有しているものであり、単に児童発達支援事業所において高等でのやりとりをメモして保管しているだけの文書は対象とならない。
(三)(一)のように、連携先機関等と障害児への支援の状況等について共有しながら支援をしていくことについて、児童発達支援計画に位置づけ、通所給付決定保護者の同意を得ること。
(四)市町村から、連携先機関等との連携や、障害児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答するものとする。
児童の年齢及び次の表の項目の区分に応じ、次のイ又はロのいずれかに該当すると市町村が認めた障害児
イ 4歳未満であって、次の表の食事、排せつ、入浴及び移動の項目のうち、2以上の項目について全介助を必要とすつ又は一部解除を必要とする区分に該当する障害児
ロ 3歳以上であって、次の表の食事、排せつ、入浴及び移動の項目のうち、1以上の項目について全介助を必要とする又は一部介助を必要とする区分に該当し、かつ同表の食事、排せつ、入浴及び移動以外の項目のうち、1以上の項目についてはほぼ毎日支援が必要又は週に1回以上支援が必要の区分に該当する障害児




編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

