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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

【居宅介護支援事業所】入院時情報連携加算のポイントと算定要件まとめ【令和年6度改定】

【居宅介護支援事業所】入院時情報連携加算のポイントと算定要件まとめ【令和年6度改定】

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入院時情報連携加算の概要

利用者が病院や診療所などに入院する歳、その職員に利用者の心身の状態や状況、生活環境などの情報を提供した際に算定できる加算です。

入院時情報連携加算の算定要件は?

入院時情報連携加算(I)の算定要件

利用者が病院・診療所に入院した日のうちに病院・診療所の職員に対し、利用者の必要な情報を提供していること。

・入院日以前の情報提供も含む。
・営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。

入院時情報連携加算(Ⅱ)の算定要件

利用者が病院・診療所に入院後3日以内に病院・診療所の職員に対し、利用者の必要な情報を提供していること。

営業終了時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。

・入院時情報連携加算(I)の算定要件

利用者が病院・診療所に入院後3日以内に病院・診療所の職員に対し、利用者の必要な情報を提供。提供方法は問わない。

・入院時情報連携加算(Ⅱ)の算定要件

利用者が病院・診療所に入院後4日以上7日以内に病・診療所の職員に対して利用者の必要な情報を提供。提供方法は問わない。

※2018年度改正にて、情報提供が医療機関を訪問してなされたか否かは問われなくなりました。

入院時情報連携加算の単位数

加算2024年3月末まで2024年4月1日から
入院時情報連携加算(Ⅰ)200単位/月250単位/月
入院時情報連携加算(Ⅱ)100単位/月200単位/月

入院時情報連携加算のQ&A

入院後3日以内や7日以上はいつから数えた日数を指すのか?起算日はいつか?
入院した当日が起算日となります。入院した当日が1日目です。

入院時情報連携加算の解釈通知など

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

ホ 入院時情報連携加算

注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位
ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 200単位

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4月から)

16 入院時情報連携加算について

(1) 総論

「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の入院日、心身の状況(例えば疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など)、生活環境(例えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況など)及びサービスの利用状況をいう。当該加算については、利用者一人につき、1月に1回を限度として算定することとする。

また、情報提供を行った日時、場所(医療機関へ出向いた場合)、内容、提供手段(面談、FAX等)等について居宅サービス計画等に記録すること。なお、情報提供の方法としては、居宅サービス計画等の活用が考えられる。

⑵ 入院時情報連携加算(Ⅰ)
利用者が入院した日のうちに、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所定単位数を算定する。なお、入院の日以前に情報提供した場合及び指定居宅介護支援事業所における運営規程に定める営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。

⑶ 入院時情報連携加算(Ⅱ)
利用者が入院した日の翌日又は翌々日に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所定単位数を算定する。なお、運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業時間終了後に入院した場合であって、当該入院した日から起算して3日目が運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。

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