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【居宅介護支援事業所】退院・退所加算のポイントと算定要件まとめ

退院・退所加算

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退院退所加算の概要

病院や介護施設を退院・退所し在宅での生活へ移行する際に、在宅での療養にあたっての情報提供を受けた上で新規にケアプランを作成することを評価する加算です。

退院退所加算の算定要件は?

退院・退所加算の算定要件

退院・退所加算(Ⅰ)イの算定要件

・病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により一回受けていること。

・退院・退所にあたり、医療機関等の職員と面談(テレビ電話等の活用可)を行うこと。

・必要な情報を得たうえで、ケアプランを作成し、居宅・地域密着型サービスの調整を行っていること

退院・退所加算(Ⅰ)ロの算定要件

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより一回受けていること。

・退院・退所にあたり、医療機関等の職員と面談(テレビ電話等の活用可)を行うこと。

・必要な情報を得たうえで、ケアプランを作成し、居宅・地域密着型サービスの調整を行っていること

退院・退所加算(Ⅱ)イの算定要件

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により二回以上受けていること。

・退院・退所にあたり、医療機関等の職員と面談(テレビ電話等の活用可)を行うこと。

・必要な情報を得たうえで、ケアプランを作成し、居宅・地域密着型サービスの調整を行っていること

退院・退所加算(Ⅱ)ロの算定要件

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を二回受けており、うち一回以上はカンファレンスによること。

・退院・退所にあたり、医療機関等の職員と面談(テレビ電話等の活用可)を行うこと。

・必要な情報を得たうえで、ケアプランを作成し、居宅・地域密着型サービスの調整を行っていること

退院・退所加算(Ⅲ)の算定要件

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を三回以上受けており、うち一回以上はカンファレンスによること。

・退院・退所にあたり、医療機関等の職員と面談(テレビ電話等の活用可)を行うこと。

・必要な情報を得たうえで、ケアプランを作成し、居宅・地域密着型サービスの調整を行っていること

加算対象外になるケース

・居宅介護支援において初回加算を算定する場合。

・介護老人福祉施設等において、在宅・入所相互利用加算を算定する場合。

※1 カンファレンスが2回、面談0回でも可。
※同一日に複数回面会又はカンファレンス参加でも1回として算定。
※利用者又はその家族の同意を得た上で、ICTによるカンファレンス又は面談を行った場合も可(令和2年4月から適用)

退院退所加算のカンファレンスの要件は?

病院または診療所の場合

診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たし、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。

地域密着型介護老人福祉施設の場合

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年3月 14 日厚生労働省令第 34 号。以下このロにおいて「基準」という。)第 134 条第6項及び第7項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者への情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第 131 条第1項に掲げる地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。

介護老人福祉施設の場合

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11年3月 31 日厚生省令第 39 号。以下このハにおいて「基準」という。)第7条第6項及び第7項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第2条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。

介護老人保健施設の場合

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 11 年3月 31 日厚生省令第 40 号。以下このニにおいて「基準」という。)第8条第6項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第2条に掲げる介護老人保健施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。

介護医療院の場合

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 30年1月 18 日厚生労働省令第5号。以下このホにおいて「基準」という。)第 12 条第6項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第4条に掲げる介護医療院に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。

介護療養型医療施設(平成 35 年度末までに限る。)の場合

健康保険法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 83 号)附則第 130 条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11年厚生省令第 41 号。以下このヘにおいて「基準」という。)第9条第5項に基づき、患者に対する指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第2条に掲げる介護療養型医療施設に置くべき従業者及び患者又はその家族が参加するものに限る。また、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。

注意

カンファレンスに参加した場合は、日時・開催場所・出席者・内容の要点について居宅サービス計画等に記録し、利用者又はその家族に提供した文書の写しを添付する必要があります。

新型コロナウィルス感染症に係る臨時的な扱い

居宅介護支援の退院・退所加算や(地域密着型)特定施設入居者生活介護の退院・退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。
染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、病院等の職員との面談以外での情報収集や電話・メールなどを活用するなどにより、算定することが可能である。

退院・退所加算の対象者は?

以下の医療機関等から退院・退所する利用者が対象となります。

  • 病院
  • 診療所
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院地域密着型
  • 介護老人福祉施設

退院退所加算の取得単位

加算名単位数
退院・退所加算(Ⅰ)イ450単位
退院・退所加算(Ⅰ)ロ600単位
退院・退所加算(Ⅱ)イ600単位
退院・退所加算(Ⅱ)ロ750単位
退院・退所加算(Ⅲ)900単位

退院退所加算のよくある質問 Q&A

初回加算を算定する場合は、退院・退所加算を算定しないということだが、両方の要件も満たす場合はどちらが優先されるのか?
退院・退所加算と初回加算のどちらを優先するという定めはない。したがって、それぞれの算定要件を満たしている場合は、事業所の選択により、どちらの加算を算定しても差し支えない。
カンファレンスに参加した場合は、「利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること」としているが、具体例を示されたい。
具体例として、次のような文書を想定しているが、これらの具体例を踏まえ、個々の状況等に応じて個別具体的に判断されるものである。
なお、カンファレンスに参加した場合の記録については、居 宅介護支援経過(第5表)の他にサービス担当者会議の要点(第4表)の活用も可能である。
<例>カンファレンスに係る会議の概要、開催概要、連携記録 等

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