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強度行動障害者体験利用加算の概要
強度行動障害を有する者が地域移行のために体験利用を行う場合、強度行動障害支援者養成研修又は行動援護従業者養成研修の修了者を配置している事業所について、報酬上の評価を行う加算が創設されます。
強度行動障害者体験利用加算の対象事業者
介護サービス包括型、日中サービス支援型
強度行動障害者体験利用加算の算定要件は?
強度行動障害者体験利用加算の算定要件
以下の①及び②のいずれにも該当する事業所において、強度行動障害を有する者に対して体験利用として指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、重度障害者支援加算が算定される場合は算定しない。
① サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が以下のいずれかの研修の修了者
・強度行動障害者支援者養成研修(実践研修)
・行動援護従業者養成研修
② 生活支援員のうち20%以上が、以下のいずれかの研修の修了者
・強度行動障害者支援者養成研修(基礎研修)
・行動援護従業者養成研修
強度行動障害者体験利用加算の取得単位
400単位/日
▼令和3年度改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
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編集長
さく
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介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

