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通勤訓練加算の概要
就労移行支援事業所において、外部から専門職員を招き、盲人つえを使い訓練を行った場合に算定できる加算です。
通勤訓練加算の対象事業者
就労移行支援
通勤訓練加算の算定要件は?
・就労移行支援事業所意外の専門職員が、視聴障害のある利用者に対して、盲人安全つえを使用するための訓練を行った場合。
※専門職員を外部から招き、費用を支払う場合に加算すること。
通勤訓練加算の取得単位
800単位/日
通勤訓練加算の解釈通知など
指定サービス費用算定基準
15の2 通勤訓練加算 800単位
注 指定就労移行支援事業所等において、当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所に従事する専門職員が、視覚障害のある利用者に対して盲人安全つえを使用する通勤のための訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
通勤訓練加算の取扱い
⑮ 通勤訓練加算の取扱い
(一)報酬告示12の15の2の通勤訓練加算については、当該就労移行支援事業所意外の事業所に従事する専門職員を外部から招いた際に、当該費用を支払う場合に加算するものであること。
(二)注中「専門職員」とは、3の(1)の①の(三)のアからオに掲げる研修を受講した者とする。
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この記事の著者

編集長
さく
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介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

