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特定事業所加算の概要
訪問系の事業所にて従業員の資格やサービス提供前の利用者に関する情報共有などの条件を満たした際に算定できる加算です。
特定事業所加算の対象事業者
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
特定事業所加算の算定要件は?
※同行援護は【】内の数字
1.居宅介護従事者全員に研修計画を作成し、計画に従って研修を実施(予定)していること。
2.次の基準に従ってサービスが行われていること。
2-1.利用者の関する情報やサービス提供にあたっての留意事項等の伝達を行い、技術指導を目的とした会議を定期的に行うこと。
2-2.サービス提供責任者がサービス提供にあたっての留意事項等を文書等の確実な方法位より伝達してから開始し、サービス終了後にサービス従事者から適宜報告を受けること。
3.居宅介護従業者に対し、定期的に健康診断等を実施すること。
4.緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
5.新規に採用した従業者に対して、熟練した従業者の同行による研修を実施していること。
6.居宅介護従業者養成研修の一級課程を修了した者の占める割合が50【40】%以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前3月間におけるサービス提供時間のうち常勤の従業者によるサービス提供時間の占める割合が40【30】%以上であること。
7.サービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
8.指定障害福祉サービス基準第五条第二項(指定障害福祉サービス基準第四十三条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
9.前年または算定日が属する月の前3月間における利用者の総数のうち、障害者支援区分5以上である者及び、喀痰吸引等(口腔内の喀痰吸引・鼻腔内の喀痰吸引・気管カニューレ内部の喀痰吸引・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養・経鼻経管栄養)を必要とする利用者の割合が30%以上であるこ。
1.(Ⅰ)の1から5までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
2.(Ⅰ)の6、7、8、のいずれかに適合すること。
1.(Ⅰ)の1から5までと9に掲げる基準のいずれにも適合すること。
1.(Ⅰ)の2から5までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
2.サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、計画に従い研修を実施(予定)していること。
3.前年度または算定日が属する月の前3月間における利用者の総数のうち、障害支援区分4以上である物及び、喀痰吸引等を必要とする者が50%以上であること。
4.指定障害福祉サービス基準第七条において準用する指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定行動援護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。(※4は行動援護のみ)
1. 重度訪問介護 従事者全員に研修計画を作成し、計画に従って研修を実施(予定)していること。
2.次の基準に従ってサービスが行われていること。
2-1.利用者の関する情報やサービス提供にあたっての留意事項等の伝達を行い、技術指導を目的とした会議を定期的に行うこと。
2-2.サービス提供責任者がサービス提供にあたっての留意事項等を文書等の確実な方法位より伝達してから開始し、サービス終了後にサービス従事者から適宜報告を受けること。
3.重度訪問介護従業者に対し、定期的に健康診断等を実施すること。
4.緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
5.新規に採用した従業者に対して、熟練した従業者の同行による研修を実施していること。
6.常時、従業者の派遣が可能になっており、深夜帯も含めてサービス提供を行っていること。
7.従業者のうち介護福祉士の占める割合が30%以上または、介護福祉士、実務者研修終了者、介護職員基礎研修課程修了者及び、一級課程修了者の占める割合が50%以上、または、前年度もしくは算定月が属する月の前三月間の常勤の従業者によるサービス提供時間の割合が405以上であること。
8.サービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
9.指定障害福祉サービス基準第五条第二項(指定障害福祉サービス基準第四十三条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
10.前年または算定日が属する月の前3月間における利用者の総数のうち、障害者支援区分5以上である者及び、喀痰吸引等(口腔内の喀痰吸引・鼻腔内の喀痰吸引・気管カニューレ内部の喀痰吸引・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養・経鼻経管栄養)を必要とする利用者の割合が50%以上であるこ。
1.(Ⅰ)の1から6までの基準と、7,8,9に掲げる基準のいずれかにも適合すること。
1.(Ⅰ)の1から6までの基準と10に掲げる基準に適合すること。
特定事業所加算の取得単位
特定事業所加算(Ⅰ) 20/100単位/回
特定事業所加算(Ⅱ) 10/100単位/回
特定事業所加算(Ⅲ) 10 /100単位/回
特定事業所加算(Ⅳ) 5 /100単位/回
特定事業所加算の解釈通知など
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費の注12の厚生労働大臣が定める基準
イ 特定事業所加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全ての居宅介護従業者(登録型の居宅介護従業者(あらかじめ指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行う居宅介護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 次に掲げる基準に従い、指定居宅介護又は共生型居宅介護が行われていること。
(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所における居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(二) 指定居宅介護又は共生型居宅介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する居宅介護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する居宅介護従業者から適宜報告を受けること。
(3) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全ての居宅介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第三十一条第六号(指定障害福祉サービス基準第四十三条の四において準用する場合を含む。)に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の新規に採用した全ての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行による研修を実施していること。
(6) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の居宅介護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定障害福祉サービス基準第五条及び第七条又は第四十三条の二第一号の規定により置くべき従業者(以下「指定居宅介護等従業者」という。)のうち介護福祉士、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第二号の指定を受けた学校又は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(以下「実務者研修修了者」という。)、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五号)による改正前の介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三に規定する介護職員基礎研修課程を修了した者(以下「介護職員基礎研修課程修了者」という。)及び指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(平成二十五年厚生労働省告示第百四号)による改正前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)第一条第二号に掲げる居宅介護従業者養成研修の一級課程を修了した者(以下「一級課程修了者」という。)の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護又は共生型居宅介護のサービス提供時間のうち常勤の居宅介護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。
(7) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
(8) 指定障害福祉サービス基準第五条第二項(指定障害福祉サービス基準第四十三条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
(9) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護又は共生型居宅介護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録を受けている場合に限る。以下「喀痰吸引等を必要とする者」という。)の占める割合が百分の三十以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)
イの(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(6)又は(7)及び(8)のいずれかに適合すること。
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)
イの(1)から(5)まで及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 特定事業所加算(Ⅳ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イの(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(3) 指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。
(4) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分四以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所において、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
五 介護給付費等単位数表の第2の1の重度訪問介護サービス費の注9の厚生労働大臣が定める基準
イ 特定事業所加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の全ての重度訪問介護従業者(登録型の重度訪問介護従業者(あらかじめ指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護を行う重度訪問介護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、重度訪問介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 次に掲げる基準に従い、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護が行われていること。
(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達若しくは当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所における重度訪問介護従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催又はサービス提供責任者が重度訪問介護従業者に対して個別に利用者に関する情報若しくはサービスに当たっての留意事項の伝達や技術指導を目的とした研修を必要に応じて行っていること。
(二) 指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する重度訪問介護従業者に対し、毎月定期的に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達するとともに、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項に変更があった場合も同様に伝達を行っていること。
(3) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の全ての重度訪問介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の新規に採用した全ての重度訪問介護従業者に対し、熟練した重度訪問介護従業者の同行による研修を実施していること。
(6) 指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護のサービス提供に当たり、常時、重度訪問介護従業者の派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供を行っていること。
(7) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の重度訪問介護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護のサービス提供時間のうち常勤の重度訪問介護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。
(8) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者又は重度訪問介護従業者として六千時間以上の指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護の実務経験を有する者であること。
(9) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
(10) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護の利用者の総数のうち、障害支援区分五以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)
イの(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(7)又は(8)及び(9)のいずれかに適合すること。
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)
イの(1)から(6)まで及び(10)に掲げる基準のいずれにも適合すること
7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定同行援護事業所において、指定同行援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数
九 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注7の厚生労働大臣が定める基準
イ 特定事業所加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定同行援護事業所の全ての同行援護従業者(登録型の同行援護従業者(あらかじめ指定同行援護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定同行援護を行う同行援護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、同行援護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 次に掲げる基準に従い、指定同行援護が行われていること。
(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定同行援護事業所における同行援護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(二) 指定同行援護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する同行援護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービスの提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する同行援護従業者から適宜報告を受けること。
(3) 当該指定同行援護事業所の全ての同行援護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5) 当該同行援護事業者の新規に採用した全ての同行援護従業者に対し、熟練した同行援護従業者の同行による研修を実施していること。
(6) 当該指定同行援護事業所の同行援護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上、指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上、前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定同行援護のサービス提供時間のうち常勤の同行援護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上又は指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの第一条第六号に規定する同行援護従業者養成研修(同告示別表第六に係るものに限る。)の課程を修了した者及び厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百二十五条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和五十五年厚生省告示第四号)第四条第一項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を修了した者その他これに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者(以下「国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等」という。)の占める割合が百分の三十以上であること。
(7) 当該指定同行援護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士、国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
(8) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
(9) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定同行援護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の三十以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)
イの(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(6)又は(7)及び(8)のいずれかに適合すること。
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)
イの(1)から(5)まで及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 特定事業所加算(Ⅳ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イの(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 指定同行援護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(3) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定同行援護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。
(4) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分四以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定行動援護事業所において、指定行動援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数
十三 介護給付費等単位数表の第4の1の行動援護サービス費の注6の厚生労働大臣が定める基準
イ 特定事業所加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定行動援護事業所の全ての行動援護従業者(登録型の行動援護従業者(あらかじめ指定行動援護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定行動援護を行う行動援護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、行動援護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 次に掲げる基準に従い、指定行動援護が行われていること。
(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定行動援護事業所における行動援護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(二) 指定行動援護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する行動援護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する行動援護従業者から適宜報告を受けること。
(3) 当該指定行動援護事業所の全ての行動援護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5) 当該指定行動援護事業所の新規に採用した全ての行動援護従業者に対し、熟練した行動援護従業者の同行による研修を実施していること。
(6) 当該指定行動援護事業所の行動援護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定行動援護のサービス提供時間のうち常勤の行動援護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。
(7) 当該指定行動援護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
(8) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
(9) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定行動援護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の三十以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)
イの(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(6)又は(7)及び(8)のいずれかに適合すること。
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)
イの(1)から(5)まで及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 特定事業所加算(Ⅳ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イの(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 指定行動援護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(3) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定行動援護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。
(4) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分四以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

