この記事はで読むことができます。
就労支援関係研修修了加算の概要
定められた研修を終了した職員を1名以上配置していることで算定できる加算です。
就労支援関係研修修了加算の対象事業者
就労移行支援
就労支援関係研修修了加算の算定要件は?
・従業者に1年以上の実務経験を有し、下記研修を修了した者を就労支援員として配置していること。
・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において実施されている、就労支援を行うに当たって必要な基礎的知識及び技能を習得させるものとして行う研修。
・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う配置型職場適応援助者養成研修。
就労支援関係研修修了加算の取得単位
6単位/日
就労支援関係研修修了加算の解釈通知など
12 就労支援関係研修修了加算 6単位
注 就労支援員に関し就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者を就労支援員として配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、当該指定就労移行支援事業所等における就労定着者の割合が零である場合は、算定しない。
⑫ 就労支援関係研修修了加算の取扱い
報酬告示第12の12の就労支援関係修了加算の注中「就労支援に従事する者として1年以上の実務経験」とは、就労移行支援事業における就労支援員としての1年以上の実務経験のほか、障害者の就労支援を実施する機関、医療・保健・福祉・教育に関する機関、障害者団体、障害者雇用事業所等における障害者の就職又は雇用継続のために行ういずれかの業務についての1年以上の実務経験を指すものとする。
(ア) 職業指導、作業指導等に関する業務
(イ) 職場実習のあっせん、求職活動の支援に関する業務
(ウ) 障害者の就職後の職場定着の支援等に関する業務
また、「別に厚生労働大臣が定める研修」については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成21年厚生労働省告示第178号。以下「研修告示」という。)において定めているところであり、具体的には次のとおりである。
ア 研修告示の一に定める障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第1項第3号に掲げる地域障害者職業センターにおいて指定障害福祉サービス基準第175条第1項第2号の規定により置くべき就労支援員が就労支援を行うに当たって必要な基礎的知識及び技能を習得させるものとして行う研修については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において実施されている研修であること。
イ 研修告示の二に定める障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第20条の2の3第2項各号に規定する研修については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において行う第1号職場適応援助者養成研修及び厚生労働大臣が定める第1号職場適応援助者養成研修を指し、平成21年4月1日以前に実施されたものも含むものとすること。なお、次の(ア)及び(イ)に掲げる研修についても、研修告示の二に定めるものとして取り扱っても差し支えない。
(ア) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う配置型職場適応援助者養成研修
(イ) 障害者の雇用の促進に関する法律施行規則第20条の2の3第3項各号に掲げる研修(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う第2号職場適応援助者養成研修及び厚生労働大臣が定める第2号職場適応援助者養成研修)
ウ 研修告示の三に定めるア又はイと同等以上の内容を有すると厚生労働大臣が認める研修については、都道府県がア又はイと同等以上であると認めたものとして厚生労働省に協議し、同等以上の内容を有すると認められたものを指すものであること。なお、協議の方法等については「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修のうち「厚生労働大臣が認める研修」の協議方法等について」(平成22年5月10日付障発0510第5号)を参照すること。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(次号において「介護給付費等単位数表」という。)第13の11の就労支援関係研修修了加算の注の厚生労働大臣が定める研修は、次に掲げるものとする。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号に掲げる地域障害者職業センターにおいて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第百七十五条第一項第二号の規定により置くべき就労支援員が就労支援を行うに当たって必要な基礎的知識及び技能を習得させるものとして行う研修
ロ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二の三第二項各号に掲げる研修
ハ イ及びロに掲げる研修と同等以上の内容を有すると厚生労働大臣が認める研修
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら

編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

