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地域生活支援拠点等相談強化加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

地域生活支援拠点等相談強化加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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地域生活支援拠点等相談強化加算の概要

障害児が緊急時に短期入所を利用する際に短期入所事業所に対して、必要な情報の提供や連宅調整を行った場合に算定できる加算です。

地域生活支援拠点等相談強化加算の対象事業者

計画相談支援

地域生活支援拠点等相談強化加算の算定要件は?

地域生活支援拠点等相談強化加算の算定要件

・相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた障害児が短期入所を利用する場合において、短期入所事業所に対して、障害児に関する必要な情報提供や利用のための調整を行った場合。

・運営規程において、、市町村により地域生活支援拠点等として位置づけられていることを定めていること。

地域生活支援拠点等相談強化加算の取得単位

700単位/月

地域生活支援拠点等相談強化加算の解釈通知など

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準

16 地域生活支援拠点等相談強化加算 700単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた障害児(以下この注において「要支援児」という。)が指定短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいう。)に対して当該要支援児に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(現に当該要支援児が指定短期入所を利用していない場合にあっては、障害児支援利用計画の作成又は変更を含む。)を行った場合には、当該要支援児1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準

16 地域生活支援拠点等相談強化加算 700単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた者(以下この注において「要支援者」という。)が指定短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいう。)に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(現に当該要支援者が指定短期入所を利用していない場合にあっては、サービス等利用計画の作成又は変更を含む。)を行った場合には、当該要支援者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する(当該指定特定相談支援事業者が指定地域定着支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定地域相談支援基準」という。)第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定計画相談支援の事業と指定地域定着支援(指定地域相談支援基準第1条第12号に規定する指定地域定着支援をいう。)の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合であって、当該指定地域定着支援事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)別表の第2の1の地域定着支援サービス費を算定する場合を除く。)。

厚生労働大臣が定める基準

運営規程において、市町村により地域生活支援拠点等として位置づけられていることを定めていること。

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