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食事提供加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

食事提供加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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食事提供加算の概要

障害児に対して食事の提供を行った場合に算定できる加算で、保護者の所得に応じて単位数が異なります。2024年の報酬改定で栄養面などに配慮を行うことが要件として追加されました。

食事提供加算の対象事業者

児童発達支援、医療型児童発達支援

食事提供加算の算定要件は?

共通の算定要件

  • 原則として施設内の調理室を使用して、施設職員が調理し提供すること。ただし、施設の最終的責任化で第三者に委託しても差し支えない。また委託する場合は施設内の調理室を使用して調理させる場合に限り、施設外で調理し搬入する方法は認められない。
  • Ⅰ日に複数回の食事の提供をした場合については、複数回分の算定はできない。
  • 利用する障害児の栄養面や特性に応じた配慮を行うこと。

  • 原則として施設内の調理室を使用して、施設職員が調理し提供すること。ただし、施設の最終的責任化で第三者に委託しても差し支えない。また委託する場合は施設内の調理室を使用して調理させる場合に限り、施設外で調理し搬入する方法は認められない。
  • Ⅰ日に複数回の食事の提供をした場合については、複数回分の算定はできない。

食事提供加算(Ⅰ)の算定要件

中間所得者の保護者に係る障害児に対し、サービスの提供を行った場合。

食事提供加算(Ⅱ)の算定要件

低所得者等の保護者に係る障害児に対しサービスの提供を行った場合。

食事提供加算の取得単位

食事提供加算(Ⅰ) 30単位

食事提供加算(Ⅱ) 40単位

食事提供加算の解釈通知など

※内容は児童発達支援ですが医療型児童発達支援でも内容は共通です。

指定サービス費用算定基準

3 食事提供加算

イ 食事提供加算(Ⅰ) 30単位

ロ 食事提供加算(Ⅱ) 40単位

1 イについては、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第2号、第3号ロ、第4号ロ、第5号又は第6号に掲げる通所給付決定保護者(同号にあっては、注2に規定する低所得者等を除き、通所給付決定保護者であって、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の所得割の額を合算した額(同条第2号、第3号ロ、第4号ロ及び第5号に規定する所得割の額を合算した額をいう。)が28万円未満であるものに限る。)(以下「中間所得者」という。)の通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)に係る障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令第24条第6号に掲げる通所給付決定保護者(同号の規定による市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者に限る。)(以下「低所得者等」という。)の通所給付決定に係る障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

食事提供加算の取扱いについて

19.食事提供加算の取扱いについて

報酬告示第2の4、第3の6又は第4の6の食事提供加算については、当該施設内の調理室を使用して原則として施設が自ら調理し、提供されたものについて算定するものであるが、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。ただし、当該調理委託が行えるのは施設内の調理室を使用して調理させる場合に限り、施設外で調理し、搬入する方法は認められないものであること。また、出前の方法や市販の弁当を購入して、障害児に提供するような方法も認められない。

なお、1日に複数回食事の提供をした場合の取扱いについては、当該加算がその食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。ただし、特定費用としての食材料費については、複数食分を施設給付決定保護者から徴収して差し支えないものである。

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