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経口維持加算の見直しの概要
経口移行加算及び経口維持加算について、咀嚼能力等の口腔機能及び栄養状態を適切に把握しつつ、口から食べる楽しみを支援するための多職種による取組プロセスを評価するよう見直されます。
経口維持加算の算定要件は?
経口維持加算の算定要件
| 見直し後 | 現行 |
| イ 経口維持加算(I) 指定障害者支援施設等において、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者ごとに入所者の摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。 |
イ 経口維持加算(I) 経口により食事を摂取する者であって、著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められるものを対象としていること。 |
| ロ 経口維持加算(II) 協力歯科医療機関を定めている障害者支援施設等が、経口維持加算(I)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。 |
ロ 経口維持加算(II) 経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し誤嚥が認められるものを対象としていること。 |
経口維持加算の取得単位数は?
| 見直し後 | 現行 |
| イ 経口維持加算(I) 400単位/月
ロ 経口維持加算(II) 100単位/月 |
イ 経口維持加算(I) 28単位/日
ロ 経口維持加算(II) 5単位/日 |
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【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

