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集中支援加算の概要
サービス利用中であって、計画決定月及びモニタリング対象月以外の月に以下のいずれかの要件を満たす支援を行った場合に評価するための加算が2021年に創設されました。2024年の報酬改定では、自立生活援助でも算定可能に、さらに算定要件んが細分化されました。
集中支援加算の対象事業者
計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援、自立生活援助
集中支援加算の算定要件は?
- 自立生活援助サービス費(Ⅰ)を算定していること。
- 1月に6回以上、利用者の居宅を訪問することにより、指定自立生活援助を行った場合。
以下のいずれかに該当する場合、それぞれの単位数を算定します。
- 障害福祉サービス等の利用に関して、利用者等の求めに応じ、月に2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及び家族に面接する場合(テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要する。)
- 利用者本人及び障害福祉サービス事業者等が参加するサービス担当者会 議を開催した場合
- 障害福祉サービスの利用に関連して、病院、企業、保育所、特別支援学校又は地方自治体等からの求めに応じ、当該機関の主催する会議へ参加した場合
- 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合(算定回数については、月3回、同一の病院等については月1回を限度とする。)
- 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合(病院及び訪問看護の事業所又はそれ以外の福祉サービス等提供機関の区分ごとに、それぞれ月1回を限度とする。)
- 障害福祉サービスの利用に関して、利用者等の求めに応じ、利用者の居宅等(障害児の場合は居宅に限る。)を訪問し、利用者及び家族との面接を月に2回以上実施した場合
- 利用者本人及び障害福祉サービス事業者等が参加するサービス担当者会 議を開催した場合
- 障害福祉サービスの利用に関連して、病院、企業、保育所、特別支援学校又は地方自治体等からの求めに応じ、当該機関の主催する会議へ参加した場合
集中支援加算の取得単位
500単位/月
- 上記算定要件の①~④・・・300単位/月
- 上記算定要件の⑤・・・150単位/月
300単位/月
集中支援加算(計画相談)のQ&A
- いつ算定できませんか?(算定できる月/できない月)
- 原則として、サービス等利用計画案(指定サービス利用支援)やモニタリング(指定継続サービス利用支援)を実施している月は対象外です。
「計画を作る月は基本報酬+初回加算」「モニタリング月は基本報酬(継続)」という位置づけで、集中支援加算は“それ以外の月”に算定します。
- 「月2回以上の訪問面接」は、オンライン面接でもカウントされますか?
- 一部カウントされます。テレビ電話装置等を活用した面接も含められますが、月1回は利用者の居宅等を訪問して面接する必要があります。
(例:月2回のうち、1回は訪問、1回はオンライン面接 → OK)
- 同じ利用者で、同じ月に複数算定できますか?
- できます(要件ごとに上限あり)。集中支援加算の注記は「(1)~(5)に該当する場合に、1月にそれぞれ加算」とされており、同一月に複数要件へ該当すれば、その分を加算できます。
ただし、要件ごとに「月1回まで」や「月3回まで」等の上限が設定されています(次のQ参照)。
- 算定回数の上限は?
- 目安は次のとおりです。
・①~③:各要件ごとに、利用者1人につき月1回まで
・④(病院等への情報提供):月3回まで/同一病院等は月1回まで
・⑤(福祉サービス等提供機関への情報提供):区分ごとに月1回まで
・区分(1) 病院等+訪問看護ステーション等
・区分(2) それ以外の福祉サービス等提供機関
- 「サービス担当者会議」は、誰が開催・参加すればいい?
- 会議の場では、相談支援専門員等が把握した実施状況を説明し、担当者から意見を求め、計画変更などの検討を行います。
なお、会議関連の加算については、相談支援専門員ではない「相談支援員」だけでは算定できないと整理されています
- 会議に利用者本人や家族の参加は必須?
- 集中支援加算では、原則として本人・家族も参加する形で運用されることが多い一方、サービス担当者会議実施加算については、Q&Aで「本人等が必ず参加するわけではないが、意向反映の観点から参加を求めることが望ましい」と整理されています。
(集中支援加算でも、本人参加が難しいケースは、代替手段・記録を丁寧に残すのが安全です。)
- (病院等への情報提供)で「月3回まで」とは?
- 例えば、同月にA病院・B病院・C病院へそれぞれ訪問して情報提供した場合、最大3回まで算定対象になり得ます。
ただし、同じ病院(A病院)への訪問は月1回までです。
集中支援加算(自立生活援助)のQ&A
- 「6回以上の訪問」は、誰が行う必要がある?
- 地域生活支援員による居宅訪問が前提です。
- 電話・テレビ電話等の支援は、6回にカウントできる?
- 加算要件は「居宅を訪問することにより」と記載されているため、遠隔のみは“訪問回数”には含めない扱いで整理するのが安全です。 厚生労働省
(※一方で、サービス提供全体としてはテレビ電話等の活用が示されています。 厚生労働省)
- 月途中で開始(または終了)した場合でも算定できる?
- 国資料の要件は「その月に6回以上の居宅訪問」なので、月途中でも6回以上の訪問を満たせば算定対象になり得る整理です。 厚生労働省
ただし、月途中ケースの細かな扱い(例:開始日・終了日の考え方)は自治体・国保連の運用差が出やすいので、請求前に自治体へ確認が安全です
- 1日に2回訪問したら「2回」で数えていい?
- 国資料だけではカウント方法(同日複数回の扱い等)の明確な記載までは読み取れません。同日複数回の扱いは自治体・国保連へ確認してください。
- サービス費(Ⅰ)じゃないとダメ?
- (Ⅲ)は「月1回の訪問」+「月1回のテレビ電話等」など、訪問と遠隔を組み合わせた提供を想定した基本報酬区分(700単位/月)です。
一方、集中支援加算は、(Ⅰ)算定月に“訪問6回以上”という集中的支援を評価します。
集中支援加算の解釈通知など
4の2 集中支援加算 500単位
注 1のイの自立生活援助サービス費(Ⅰ)が算定されている指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、1月に6回以上、利用者の居宅を訪問することにより、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
9 集中支援加算
注
1 指定特定相談支援事業者が、次の(1)から(5)までに該当する場合に、1月にそれぞれ(1)から(5)までに掲げる単位数を加算する。ただし、(1)から(3)までについては、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とする。
(1) 障害福祉サービス等の利用に関して、計画相談支援対象障害者等又は市町村等の求めに応じ、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(月に1回以上居宅等の訪問により面接を行う場合に限り、1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
(2) サービス担当者会議(指定基準第15条第2項第12号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者(同号に規定する担当者をいう。10の注において同じ。)に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行う場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
(3) 福祉サービス等提供機関の求めに応じ、当該福祉サービス等提供機関が開催する会議に参加し、計画相談支援対象障害者等の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合(1のイ若しくはロ、5のイ又は6を算定する月を除く。) 300単位
(4) 計画相談支援対象障害者等が病院等に通院するに当たり、当該病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況、生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合(1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。)(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
(5) 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、当該福祉サービス等提供機関に対して計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を行った場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 150単位
2 注1の(5)については、次の(1)又は(2)に掲げる福祉サービス等提供機関ごとに、それぞれ計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とする。
(1) 病院等及び訪問看護ステーション等
(2) 福祉サービス等提供機関(病院等及び訪問看護ステーション等を除く。)

編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

