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かかりつけ医連携薬剤調整加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

かかりつけ医連携薬剤調整加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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かかりつけ医連携薬剤調整加算の概要

入所時及び退所時におけるかかりつけ医との連携を前提としつつ、当該連携に係る取組と、かかりつけ医と共同して減薬に至った場合を区分して評価する。また、LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを新たに評価されます。

かかりつけ医連携薬剤調整加算の対象事業者

介護老人保健施設

かかりつけ医連携薬剤調整加算の算定要件は?

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イの算定要件

  1. 医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講すること。
  2. 入所後1月以内に、状況に応じて入所者の処方の内容を変更する可能性があることについて主治の医師に説明し、合意していること。
  3. 入所前に当該入所者に6種類以上の内服薬が処方されており、施設の医師と当該入所者の主治の医師が共同し、入所中に当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、かつ、療養上必要な指導を行うこと。
  4. 入所中に当該入所者の処方の内容に変更があった場合は医師、薬剤師、看護師等の関係職種間で情報共有を行い、変更後の入所者の状態等について、多職種で確認を行うこと。
  5. 入所時と退所時の処方の内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の入所者の状態等について、退所時又は退所後1月以内に当該入所者の主治の医師に情報提供を行い、その内容を診療録に記載していること。

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロの算定要件

  1. かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イの要件①、④、⑤に掲げる基準のいずれにも適合していること。
  2. 入所前に6種類以上の内服薬が処方されていた入所者について、施設において、入所中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指導を行うこと。

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)の算定要件

  1. かかりつけ医連携薬剤調整加算 (Ⅰ)イ又はロを算定していること。
  2. 当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)の算定要件

  1. かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)を算定していること。
  2. 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べて1種類以上減少していること。

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)の算定要件

  • 老健の医師または薬剤師が、関連ガイドライン等を踏まえた高齢者の薬物療法に関する研修を受講していること
  • 入所後1月以内に、状況に応じて入所者の処方の内容を変更する可能性があることについてかかりつけ医に説明し、合意を得ていること
  • 入所中に服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の状態について、退所時または退所後1月以内に、入所者のかかりつけ医に情報提供を行い、その内容を診療録に記載していること

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)算定要件

  • 加算Ⅰを算定していること
  • 入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用)

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)算定要件

  • 加算Ⅱを算定していること
  • 6種類以上の内服薬が処方されており、入所中に処方内容を老健の医師とかかりつけ医が共同し、総合的に評価・調整し、老健の医師が入所者に処方する内服薬について、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べて1種類以上減少させること
  • 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べて1種類以上減少していること

  • 入所者に対し、内服薬の減少について、退所時または退居後Ⅰヶ月以内に当該利用者の主治医に報告し、その内容を診療記録に記載すること。
  • 6種類以上の内服薬が処方されており、当該処方の内容を介護保険施設の医師と当該入所者の主治医の医師が共同し、総合的評価及び調整し、当該入所者に処方する内服薬を減少させることについて、当該介護保険施設の医師と、当該主治医が合意している者に対してであること。
  • 当該合意がされた内容に基づき、介護老人保健施設の医師が、とうが 入所者に処方する内服薬について、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べ1種類以上減少させた者エ 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ1種類以上減少している者であること。

(※)連携に係る取組については、入所に際し、薬剤の中止又は変更の可能性についてかかりつけ医に説明し理解を得るとともに、入所中に服薬している薬剤に変更があった場合には、退所時に、変更の経緯・理由や変更後の状態に関する情報をかかりつけ医に共有することを求める。

(※)入所中に薬剤の変更が検討される場合に、より適切な薬物治療が提供されるよう、当該介護老人保健施設の医師又は薬剤師が、関連ガイドライン等を踏まえた高齢者の薬物療法に関する研修を受講していることを求める。

かかりつけ医連携薬剤調整加算の取得単位

  • かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ・・・140単位/回
  • かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ・・・70単位/回
  • かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)・・・240単位/回
  • かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)・・・100単位/回

2024年3月末まで

かかりつけ医連携薬剤調整加算(I) 100単位

かかりつけ医連携薬剤調整加算(II) 240単位

かかりつけ医連携薬剤調整加算(III) 100単位

2021年3月末までまで

かかりつけ医連携薬剤調整加算 125単位

かかりつけ医連携薬剤調整加算の解釈通知

指定施設サービス費用算定基準

ワ かかりつけ医連携薬剤調整加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、当該入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。

(1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) 100単位

(2) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 240単位

(3) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 100単位

大臣基準告示・九十一の二

介護保健施設サービスにおけるかかりつけ医連携薬剤調整加算の基準

イ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講していること。

(2) 入所後一月以内に、状況に応じて当該入所者の処方の内容を変更する可能性があることについて当該入所者の主治の医師に説明し、当該主治の医師が合意していること。

(3) 入所中に服用薬剤の総合的な評価を行い、評価の内容及び入所時と退所時の処方の内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の入所者の状態等について、退所時又は退所後一月以内に当該入所者の主治の医師に情報提供を行い、その内容を診療録に記載していること。

ロ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)を算定していること。

(2) 当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

ハ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)を算定していること。

(2) 当該入所者に六種類以上の内服薬が処方されており、介護老人保健施設の医師と当該入所者の主治の医師が共同し、入所中に当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、介護老人保健施設の医師が、当該入所者に処方する内服薬について、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べて一種類以上減少させること。

(3) 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べて一種類以上減少していること。

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よくあるQ&A

かかりつけ医連携薬剤調整加算 については、介護老人保健施設の医師 又は常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を 受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会 、一般社団法人日本病院薬剤師会 などの団体が開催する研修において、 高齢者の薬物療法に 関する内容として、 加齢に伴う身体機能・薬物動態の変化、慎重な投与を要する医薬品等 の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。

差し支えない。
なお、研修を受けた常勤の薬剤師は、入所者やその家族、他職種等から薬剤やその影響等の情報収集を行い、必要な情報を医師に報告 するとともに、処方変更の具体的な提案や副作用の発現モニタリング、処方変更後の経過確認、退所に向けた用法整理等の提案等を行うこと。

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