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医療的ケア対応支援加算の概要
短期入所において、医療的ケア児者に対してサービスを実施し、看護職員を必要とされる数以上配置している場合に算定できる加算です。
医療的ケア対応支援加算の対象事業者
短期入所
医療的ケア対応支援加算の算定要件は?
- 看護職員を必要とされる数以上配置していること。
- 医療的ケア児者に対して短期入所サービスを行うこと。
医療的ケア対応支援加算の取得単位
120単位/日
医療的ケア対応支援加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
医療的ケア対応支援加算の解釈通知など
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
2の3 医療的ケア対応支援加算 120単位
注1 1のイの⑴、⑵、⑶若しくは⑷の福祉型短期入所サービス費又はニの⑴若しくは⑵の共生型短期入所(福祉型)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、看護職員を必要とされる数以上配置した上で、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。
2 1のイの⑸、⑹、⑺若しくは⑻の福祉型強化短期入所サービス費、1のイの⑼若しくは⑽の福祉型強化特定短期入所サービス費又は1のニの⑶若しくは⑷の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。
この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

