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緊急時支援加算とは?【令和3年度改定】

緊急時支援加算加算

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緊急時支援加算の概要

精神障害者等が地域社会の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進するため、その構築に資する取組を評価する。

緊急時支援加算の対象事業者

自立生活援助、重度訪問介護

緊急時支援加算の算定要件は?

業務を適切に評価する観点から、特に業務負担が大きい深夜帯における緊急対応や電話相談を評価する加算を創設する。

緊急時支援加算の算定要件

イ 緊急時支援加算(I)緊急時において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜(午後10時から午前6時)に速やかに利用者の居宅等への訪問や一時的な滞在による支援を行った場合に加算する。
ロ 緊急時支援加算(II)緊急時において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜(午後10時から午前6時)に電話による相談援助を行った場合に加算する。ただし、緊急時支援加算(I)を算定している場合は、算定しない。

緊急時支援加算の取得単位

イ 緊急時支援加算(I)711単位/日
+ 50単位/日※地域生活支援拠点等の場合(再掲)
ロ 緊急時支援加算(II)94単位/日

緊急時支援加算のQ&A

緊急時支援加算(Ⅰ)について、1回の訪問において、例えば、22時から3時まで滞在による支援を行った場合、2日分の算定は可能か。(自立生活援助のみ)
当該加算は日単位での算定が可能であり、1回の訪問であっても、日を跨いで滞在による支援を行った場合には、両日分が算定可能である。(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)問54
二人介護の対象である利用者の移送の際に、自動車を運転しているヘルパー以外に常時介護が可能なヘルパーがいる場合はどのように考えるか。(重度訪問介護のみ)
二人介護の場合は、緊急的な支援にヘルパー二人による支援が必要な場合に加算を算定することが可能である。ただし、その場合であっても1日につき240単位の算定となる。(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)問24)
緊急時の支援に要した時間について具体的な算定要件はあるか。
また、運転中の時間は報酬を算定できないという従来からの考え方に変更はないか。(重度訪問介護のみ)
常時介護を要する者の障害の特性に起因して生じうる緊急の支援であれば、支援に要した時間は問わない。また、運転中は運転に専念するため介護を行い得ず、移送(運転)の行為は障害福祉サービスに含まれないことから、運転中の時間は報酬の算定対象とはならない。
なお、事業所やヘルパーが所有する自動車により重度訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録が必要であり、これらを受けずに運送を行う事業所については報酬の対象としない。(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)問23)

緊急時支援加算の解釈通知など

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(自立生活援助)

6 緊急時支援加算

イ 緊急時支援加算(Ⅰ) 711単位

ロ 緊急時支援加算(Ⅱ) 94単位

1 イについては、指定自立生活援助事業者が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に速やかに当該利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 イの緊急時支援加算(Ⅰ)が算定されている指定自立生活援助事業所が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

3 ロについては、指定自立生活援助事業者が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に電話による相談援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの緊急時支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(重度訪問介護)

6 緊急時支援加算

イ 緊急時支援加算(Ⅰ) 711単位

ロ 緊急時支援加算(Ⅱ) 94単位

1 イについては、指定自立生活援助事業者が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に速やかに当該利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 イの緊急時支援加算(Ⅰ)が算定されている指定自立生活援助事業所が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

3 ロについては、指定自立生活援助事業者が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に電話による相談援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの緊急時支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。

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