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【居宅介護支援事業所】緊急時等居宅カンファレンス加算のポイントと算定要件まとめ(介護保険)

緊急時等居宅カンファレンス加算

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緊急時等居宅カンファレンス加算の概要

病院や診療所などが利用者の状態の急変に伴い、カンファレンスをケアマネージャーへ要請し、カンファレンスを行い、利用者が利用するサービスを調整し、実際に利用があった場合に算定できる加算です。

緊急時等居宅カンファレンス加算の算定要件は?

緊急時等居宅カンファレンス加算の算定要件

利用者の状態の急変等に伴い、利用者に対する訪問診療実施の保険医療機関・利用者の在宅療養を担う医療機関の保険医の求めにより、利用者宅でのカンファレンスに参加し、必要に応じて居宅サービス・地域密着型サービスの調整を行った場合。

  1. カンファレンスは病院または診療所の求めによるものであること
  2. 病院又は診療所の医師又は看護師と共に、利用者の居宅を訪問している。
  3. カンファレンスの実施日や指導日、カンファレンスに参加した医療関係職種の氏名、カンファレンスの内容を居宅サービス計画書等に記載すること
  4. カンファレンスで変更が必要とされた点について居宅サービス計画書を速やかに変更し、居宅サービスまたは地域密着型サービスを調整すること

※要な居宅サービス等の利用に関する調整を行ったが、サービス利用がなく 給付管理を行わなかった場合は算定できない。

 

緊急時等居宅カンファレンス加算の単位数

月2回まで1回200単位

 

▼居宅介護支援事業所の加算・減算などはこちら
居宅介護支援事業所 【保存版】居宅介護支援事業所の加算まとめ

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