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専門管理加算の概要
医療ニーズの高い訪問看護利用者が増える中で、適切かつより質の高い訪問看護を提供する観点から、専門性の高い看護師が指定訪問看護、指定介護予防訪問看護及び指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行うことを評価する新たな加算が2024年の改定で設けられました。
医療保険では2022年に新設された加算です。
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専門管理加算の対象事業者
訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護
専門管理加算の算定要件は?
- 悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる利用者(在宅での療養を行っているものに限る。)にあっては真皮まで状態の利用者)、人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続若しくは反復して生じている状態にある利用者又は人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症を有する利用者に対するものであること。
- 当該利用者の主治の医師から交付を受けた訪問看護指示書に基づき、指定訪問看護事業所に配置されている、次のいずれかの研修を受けた看護師が、定期的(1月に1回以上)に指定訪問看護を行うとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うこと。
⒜ 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
⒝ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
⒞ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(ⅰ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
(ⅱ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
(ⅲ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
(ⅳ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
(ⅴ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(ⅵ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
(ⅶ) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(ⅷ) コンサルテーション方法
(ⅸ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
(ⅹ) 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
⒜ 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる 600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの
⒝ 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
c 人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修
⒜ 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な人工肛門及び人工膀胱のケアに関する知識・技術が習得できる 600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの
⒝ 講義及び演習等により、人工肛門及び人工膀胱管理のための皮膚障害に関するアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
- 診療報酬における手順書加算を算定する利用者に対するものであること。
- 当該利用者の主治の医師から交付を受けた訪問看護指示書及び手順書に基づき、指定訪問看護事業所に配置されている、同項第5号に規定する指定研修機関において行われる同項第1号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とする次の行為に係る研修を修了した看護師が、定期的(1月に1回以上)に指定訪問看護を行うとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うこと。
【対象の特定行為】
気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、脱水症状に対する輸液による補正
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専門管理加算の取得単位
250単位/月
※1月に1回に限り算定可能。
※イとロは併算定不可。
専門管理加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
専門管理加算の解釈通知など
14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所の緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修(以下「特定行為研修」という。)を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、1月に1回に限り、専門管理加算として、次に
掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数のいずれかを所定単位数に加算する。
イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる利用者(在宅での療養を行っているものに限る。)にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に行った場合に限る。)
250単位
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合(医科診療報酬点数表の区分番号C007の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る。)
250単位
カ 専門管理加算
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修(以下「特定行為研修」という。)を修了した看護師が、指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、1月に1回に限り、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数のいずれかを所定単位数に加算する。
イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる利用者(在宅での療養を行っているものに限る。)にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に行った場合に限る。)
250単位
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59数表」という。)の区分番号C号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点007の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る。)
250単位
⒇ 専門管理加算について
① 専門管理加算のイは、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる利用者(在宅での療養を行っているものに限る。)にあっては真皮まで状態の利用者)、人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続若しくは反復して生じている状態にある利用者又は人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症を有する利用者に対して、それらの者の主治の医師から交付を受けた訪問看護指示書に基づき、指定訪問看護事業所に配置されている、次のいずれかの研修を受けた看護師が、定期的(1月に1回以上)に指定訪問看護を行うとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
a 緩和ケアに係る専門の研修
⒜ 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
⒝ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
⒞ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(ⅰ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
(ⅱ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
(ⅲ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
(ⅳ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
(ⅴ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(ⅵ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
(ⅶ) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(ⅷ) コンサルテーション方法
(ⅸ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
(ⅹ) 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
b 褥瘡ケアに係る専門の研修
⒜ 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる 600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの
⒝ 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
c 人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修
⒜ 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な人工肛門及び人工膀胱のケアに関する知識・技術が習得できる 600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの
⒝ 講義及び演習等により、人工肛門及び人工膀胱管理のための皮膚障害に関するアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
② 専門管理加算のロは、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203号)第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為に係る同項第2号に規定する手順書(以下「手順書」という。)の交付対象となった利用者(医科診療報酬点数表の区分番号C007に掲げる訪問看護指示料の注3を算定する利用者に限る。)に対して、それらの者の主治の医師から交付を受けた訪問看護指示書及び手順書に基づき、指定訪問看護事業所に配置されている、同項第5号に規定する指定研修機関において行われる同項第1号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とする次の行為に係る研修を修了した看護師が、定期的(1月に1回以上)に指定訪問看護を行うとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り算定する。なお、手順書について、主治の医師と共に、利用者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。
a 気管カニューレの交換
b 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
c 膀胱ろうカテーテルの交換
d 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
e 創傷に対する陰圧閉鎖療法
f 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
g 脱水症状に対する輸液による補正
注
1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(いずれも訪問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、又は、介護保険法第42条の2 第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを行う者に限る。)からの指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は指定複合型サービス(いずれも訪問看護を行うものに限る。) の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定す る。
2 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、当該患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、当該患者 の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、その旨を記 載した訪問看護指示書を交付した場合は、特別訪問看護指示加算として、患者1 人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)に限り、 100点を所定点数に加算する。
3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為に係る管理の必要を 認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護 師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限 る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算と して、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算する。
4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛 生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算 する。
5 訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号I012-2に掲げる精神科訪 問看護指示料は算定しない。
通知
(1) 訪問看護指示料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のために通院による療養が困難な者に対する適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指 示を行うことを評価するものであり、在宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医(患者が選定する保険医療機関の保険医に限る。以下この項において「主治医」という。) が、診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、当該患者の同意を得て、別紙様式 16 を参考に作成した訪問看護指示書に有効期間(6月以内に限る。)を記載して、当該患者が選定する訪問看護ステーション等に対して交付した場合に算定する。なお、1か月の指示を行う場合には、訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。
(2) 主治医は、在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料(以下この項において「衛生材料等」という。)の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を患者に支給すること。
(3) 指定訪問看護の指示は、当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関が行うことを原則とし、訪問看護指示料は、退院時に1回算定できるほか、在宅での療養を行ってい る患者について1月に1回を限度として算定できる。なお、同一月において、1人の患者 について複数の訪問看護ステーション等に対して訪問看護指示書を交付した場合であって も、当該指示料は、1月に1回を限度に算定するものであること。
ただし、A保険医療機関と特別の関係にあるB保険医療機関において区分番号「C00 5」在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看 護・指導料及び区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料を算定している月においては、A保険医療機関は当該患者について訪問看護指示料は算定できない。
(4) 「注2」に規定する特別訪問看護指示加算は、患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪、終末期、退院直後等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当該 患者に対して行う必要性を認めた場合であって、当該患者の同意を得て、別紙様式 18 を参考に作成した特別訪問看護指示書を、当該患者が選定する訪問看護ステーション等に対し て交付した場合に、1月に1回(別に厚生労働大臣が定める者については2回)を限度と して算定する。ここでいう頻回の訪問看護を一時的に行う必要性とは、恒常的な頻回の訪 問看護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている訪問看護の回数では対応できな い場合であること。また、その理由等については、特別訪問看護指示書に記載すること。
なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別の指示に係る診療の日から 14 日以内に限り実施するものであること。
【厚生労働大臣が定める者】
ア 気管カニューレを使用している状態にある者
イ 以下の(イ)又は(ロ)のいずれかの真皮を越える褥瘡の状態にある者
(イ) NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度
(ロ) DESIGN-R2020 分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又は D5
(5) 患者の主治医は、指定訪問看護の必要性を認めた場合には、診療に基づき速やかに訪問看護指示書及び特別訪問看護指示書(以下この項において「訪問看護指示書等」という。) を作成すること。当該訪問看護指示書等には、緊急時の連絡先として、診療を行った保険医療機関の電話番号等を必ず記載した上で、訪問看護ステーション等に交付すること。
なお、訪問看護指示書等は、特に患者の求めに応じて、患者又はその家族等を介して訪 問看護ステーション等に交付できるものであること。
(6) 主治医は、交付した訪問看護指示書等の写しを診療録に添付すること。
(7) 患者の主治医は、当該訪問看護指示書交付後であっても、患者の病状等に応じてその期間を変更することができるものであること。なお、指定訪問看護の指示を行った保険医療 機関は、訪問看護ステーション等からの対象患者について相談等があった場合には、懇切 丁寧に対応すること。
(8) 区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号「C005-1-2」同 一建物居住者訪問看護・指導料の(4)に掲げる疾病等の患者について、2つの訪問看護ス テーション等に対して訪問看護指示書を交付する場合には、それぞれの訪問看護指示書に、 他の訪問看護ステーション等に対して訪問看護指示書を交付している旨及び当該他の訪問看護ステーション等の名称を記載すること。
(9) 「注3」に規定する手順書加算は、患者の主治医が、診療に基づき、訪問看護において保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)に係る管理の必要を認め、同項第2号に規定する手 順書を当該患者が選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定 研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して交付した場合に、患者1 人につき6月に1回を限度として算定する。手順書を交付した主治医は当該訪問看護ステ ーション等の当該看護師と共に、患者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。な お、特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下のアからキまでに掲げるものをいう。
ア 気管カニューレの交換
イ 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
ウ 膀胱ろうカテーテルの交換
エ 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
オ 創傷に対する陰圧閉鎖療法
カ 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
キ 脱水症状に対する輸液による補正
(10) 「注4」に規定する衛生材料等提供加算は、在宅療養において衛生材料等が必要な患者 に対し、当該患者へ訪問看護を実施している訪問看護ステーション等から提出された訪問 看護計画書及び訪問看護報告書を基に、療養上必要な量について判断の上、必要かつ十分 な量の衛生材料等を患者に支給した場合に算定する。
(11) 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料、区分番号「C002-2」施設入居時等 医学総合管理料、区分番号「C003」在宅がん医療総合診療料、区分番号「C005- 2」在宅患者訪問点滴注射管理指導料、第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管 理料を算定した場合は、「注4」の加算は当該管理料等に含まれ別に算定できない。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。