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サービス担当者会議実施加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

サービス担当者会議実施加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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サービス担当者会議実施加算の概要

サービス担当者会議を実施し、計画の実施状況を説明するとともに、計画の変更やその他必要な便宜について検討を行った場合に算定できる加算です。

サービス担当者会議実施加算の対象事業者

計画相談支援

サービス担当者会議実施加算の算定要件は?

サービス担当者会議実施加算の算定要件

・継続障害児利用援助を行うにあたり、サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握した障害支援利用計画の実施状況について説明を行うこと。

・専門的な見地からの意見を求め、利用計画の変更やその他必要な便宜の提供について検討を行うこと。

サービス担当者会議実施加算の取得単位

100単位/月
※1人に月1月に1回を限度として算定する。

サービス担当者会議実施加算の解釈通知など

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準

10 サービス担当者会議実施加算 100単位

注 指定継続障害児支援利用援助を行うに当たり、サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握した障害児支援利用計画の実施状況(障害児についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、同号に規定する担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、障害児支援利用計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準

10 サービス担当者会議実施加算 100単位

注 指定継続サービス利用支援を行うに当たり、サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、同号に規定する担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

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