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身体拘束廃止未実施減算の概要
2021年の報酬改定で身体拘束等の適正化のさらなる推進のため、運営基準において、施設・事業所が取り組むべき事項が追加され、同時に減算要件の追加も行われました。
下の記事で紹介していますが、記録や指針の整備、研修の実施等が満たせない事業所などは減算の対象となります。そして2024年の報酬改定では、身体拘束等の適正化の徹底を図る観点から、減算額が引き上げられました。
身体拘束廃止未実施減算の対象事業者
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
身体拘束廃止未実施減算の算定要件は?
下記のいずれか1つでも満たせない場合。
- 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)
- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)
身体拘束廃止未実施減算の減算単位
| 施設・居住系サービス※1 | 所定単位数の10%を減算 |
| 訪問・通所系サービス※2 | 所定単位数の1%を減算 |
※1 障害者支援施設(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、療養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型自立訓練
※2 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)
5単位/日
身体拘束廃止未実施減算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
身体拘束廃止未実施減算の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

