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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

定着支援連携促進加算とは?【令和3年度改定】

定着支援連携促進加算

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定着支援連携促進加算の概要

関係機関等との連携を強化し、個別の支援における協力関係を常時構築するため、関係機関等とのケース会議等を実施することを報酬上評価する。

関係機関等と連携した支援については、支援期間にかかわらずに必要となることから、現在、支援開始1年目についてのみ評価している「企業連携等調整特別加算」を見直し、支援期間を通して評価する新たな加算が2021年の報酬改定で創設されました。

2024年報酬改定で名称が変更されました。

定着支援連携促進加算の対象事業者

就労定着支援

定着支援連携促進加算の算定要件は?

定着支援連携促進加算の算定要件

見直し現行
企業、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、医療機関等の関係機関との連携体制の構築を図るため、各利用者の就労定着支援計画に係る関係機関を交えた会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合に、支援期間(最大3年間)を通じ、1月につき1回(年4回を限度)所定単位数を加算する。就労定着支援の利用を開始した日から起算して1年間に限り、1月につき所定単位数を加算する。

定着支援連携促進加算の取得単位

見直し現行
定着支援連携促進加算【新設】 579単位/回企業連携等調整特別加算 240単位/月

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