この記事はで読むことができます。
要医療児者支援体制加算の概要
計画相談支援事業所において、特定の研修を終了した者を配置している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、上位区分が作成されました。
要医療児者支援体制加算の対象事業者
計画相談支援、障害児相談支援
要医療児者支援体制加算の算定要件は?
- 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置すること。
- ①の内容を公表していること。
- ①の相談支援専門員により、医療的ケア児者に対して現に計画相談支援を行っていること。
- 障害児相談支援事業所の相談支援専門員のうち、地域生活支援事業として行われる研修又はこれに準ずる者として都道府県知事が認める研修の課程を終了し、当該研修の事業を行ったものから当該研修の課程を終了した旨の証明書を受けた者を1名以上配置していること。
- 上記に規定する者を配置している旨を公表していること。
2024年3月までは要医療児者支援体制加算のみで、要医療児者支援体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)という区分はありません。
- 障害児相談支援事業所の相談支援専門員のうち、地域生活支援事業として行われる研修又はこれに準ずる者として都道府県知事が認める研修の課程を終了し、当該研修の事業を行ったものから当該研修の課程を終了した旨の証明書を受けた者を1名以上配置していること。
- 上記に規定する者を配置している旨を公表していること。
要医療児者支援体制加算の取得単位
- 要医療児者支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/月
- 要医療児者支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/月
35単位/月
要医療児者支援体制加算の解釈通知など
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
13 要医療児者支援体制加算 35単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
13 要医療児者支援体制加算 35単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。
厚生労働大臣が定める基準
、次似kじゃ陰る基準のいずれにも適合すること。
イ 指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員のうち、障害者総合支援法第78条第2項に規定する地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)として行われる研修(人工呼吸器を装着している障害児そのほかの日常生活を営むtめに医療を要する状態にある障害児等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修に限る。)又はこれに準ずる者として都道府県知事が認める研修の課程を終了し、当該研修の事業を行ったものから当該研修の課程を終了した旨の証明書を受けた者を1名以上配置していること。
ロ イに規定する者を配置している旨を公表していること。
この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

