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看取り介護加算拡充の概要
特養、老健施設や介護付きホーム、認知症グループホームの看取りに係る加算について、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する。介護付きホームについて、看取り期に夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に新たに評価されます。
看取り介護加算対象事業者
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、認知症グループホーム
看取り介護加算の算定要件は?
看取り介護加算の算定要件(共通)
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。
・看取りに関する協議等の参加者として、生活相談員を明記する。(※特養、老健(支援相談員)、介護付きホーム)
▼看取りのガイドライン推進はこちら
看取り対応のガイドラインの推進、加算の算定要件にも【令和3年度改定】
特定施設入居者生活介護
- 看取り介護加算(Ⅰ)・・・上記要件を満たしていること。退去した日の翌日から死亡日までは算定しない。また、夜間看護体制加算を算定していない場合は算定しない。
- 看取り介護加算(Ⅱ)・・・上記要件を満たしていること。退去した日の翌日から死亡日までは算定しない。また、看取り介護加算(Ⅰ)、または夜間看護体制加算を算定しなていない場合は算定しない。
介護福祉施設サービス
- 看取り介護加算(Ⅰ)・・・上記要件を満たしていること。退去した日の翌日から死亡日までは算定しない。
- 看取り介護加算(Ⅱ)・・・上記要件を満たしていること。当該指定介護老人福祉施設内で死亡した場合に算定できる。退去した日の翌日から死亡日までは算定しない。また、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない。
認知症対応型共同生活介護
- 看取り介護加算・・・上記要件を満たしていること。退去した日の翌日から死亡日までは算定しない。また、医療連携体制加算を算定している場合は算定しない。
地域密着型特定施設入居者生活介護
- 看取り介護加算(Ⅰ)・・・上記要件を満たしていること。退去した日の翌日から死亡日までは算定しない。また、夜間看護体制加算を算定していない場合は算定しない。
- 看取り介護加算(Ⅱ)・・・上記要件を満たしていること。退去した日の翌日から死亡日までは算定しない。また、看取り介護加算(Ⅰ)、夜間看護体制加算を算定していない場合は算定しない。
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
- 看取り介護加算(Ⅰ)・・・上記要件を満たしていること。退去した日の翌日から死亡日までは算定しない。
- 看取り介護加算(Ⅱ)・・・上記要件を満たしていること。当該指定地域密着型介護老人福祉施設内で死亡した場合に算定できる。退去した日の翌日から死亡日までは算定しない。また、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない。
看取り介護加算の取得単位
太字部分が現行との変更・追加点です。
| 特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
看取り介護加算(I) | (1) 死亡日以前31日以上45日以下(1日につき 72単位を加算) |
| (2) 死亡日以前4日以上30日以下(1日につき 144単位を加算) | ||
| (3) 死亡日以前2日又は3日(1日につき 680単位を加算) | ||
| (4) 死亡日(1日につき 1,280単位を加算) | ||
| 看取り介護加算(II) | (1) 死亡日以前31日以上45日以下(1日につき 572単位を加算 | |
| (2) 死亡日以前4日以上30日以下(1日につき 644単位を加算) | ||
| (3) 死亡日以前2日又は3日(1日につき 1180単位を加算) | ||
| (4) 死亡日(1日につき 1780単位を加算) |
| 介護福祉施設 | 看取り介護加算(I) | (1) 死亡日以前31日以上45日以下(1日につき 72単位を加算) |
| (2) 死亡日以前4日以上30日以下(1日につき 144単位を加算) | ||
| (3) 死亡日以前2日又は3日(1日につき 680単位を加算) | ||
| (4) 死亡日(1日につき 1,280単位を加算) | ||
| 看取り介護加算(II) | (1) 死亡日以前31日以上45日以下(1日につき 572単位を加算 | |
| (2) 死亡日以前4日以上30日以下(1日につき 644単位を加算) | ||
| (3) 死亡日以前2日又は3日(1日につき 1180単位を加算) | ||
| (4) 死亡日(1日につき 1780単位を加算) |
| 認知対応型共同生活介護 | 看取り介護加算 | (1) 死亡日以前31日以上45日以下(1日につき 72単位を加算) |
| (2) 死亡日以前4日以上30日以下(1日につき 144単位を加算) | ||
| (3) 死亡日以前2日又は3日(1日につき 680単位を加算) | ||
| (4) 死亡日(1日につき 1,280単位を加算) |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 看取り介護加算(I) | (1) 死亡日以前31日以上45日以下(1日につき 72単位を加算) |
| (2) 死亡日以前4日以上30日以下(1日につき 144単位を加算) | ||
| (3) 死亡日以前2日又は3日(1日につき 680単位を加算) | ||
| (4) 死亡日(1日につき 1,280単位を加算) | ||
| 看取り介護加算(II) | (1) 死亡日以前31日以上45日以下(1日につき 572単位を加算 | |
| (2) 死亡日以前4日以上30日以下(1日につき 644単位を加算) | ||
| (3) 死亡日以前2日又は3日(1日につき 1180単位を加算) | ||
| (4) 死亡日(1日につき 1780単位を加算) |
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
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この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

