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変更の概要
看護補助者によるる複数回の同行訪問のニーズを踏まえ、複数名訪問看護加算の要件の見直しが検討されています。複数名訪問看護加算(複数名訪問看護・指導加算)における看護補助者が同行する場合の加算について、看護師等が同行する場合も算定可能とされました。
複数名訪問看護加算の算定要件の変更内容は?
・変更前:看護補助者と同行のみ算定可能
・変更後:看護師又は看護補助者が同行の場合に算定可能
※精神訪問看護の場合は同一建物の人数の要件のみ変更です。
通知「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」
※下線部が変更部分です。
12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は看護補助者(以下「その他職員」という。)と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。
イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の看護師等(准看護師を除く。)と同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人 4,500円
(削る)
(2) 同一建物内3人以上 4,000円
ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人 3,800円
(削る)
(2) 同一建物内3人以上 3,400円
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)
(1) 同一建物内1人又は2人 3,000円
(削る)
(2) 同一建物内3人以上 2,700円
ニ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合( 別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人 3,000円
(削る)
② 同一建物内3人以上 2,700円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人 6,000円
(削る)
② 同一建物内3人以上 5,400円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人 10,000円
(削る)
② 同一建物内3人以上 9,000円
12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は看護補助者と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。
イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の看護師等(准看護師を除く。)と同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 同一建物内1人 4,500円
(2) 同一建物内2人 4,500円
(3) 同一建物内3人以上 4,000円
ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 同一建物内1人 3,800円
(2) 同一建物内2人 3,800円
(3) 同一建物内3人以上 3,400円
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)
(1) 同一建物内1人 3,000円
(2) 同一建物内2人 3,000円
(3) 同一建物内3人以上 2,700円
ニ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合( 別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人 3,000円
② 同一建物内2人 3,000円
③ 同一建物内3人以上 2,700円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人 6,000円
② 同一建物内2人 6,000円
③ 同一建物内3人以上 5,400円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人 10,000円
② 同一建物内2人 10,000円
③ 同一建物内3人以上 9,000円
8 1及び3(いずれも30分未満の場合を除く。)については、訪問看護ステーションの保健師又は看護師が、当該訪問看護ステーションの他の保健師等、看護補助者又は精神保健福祉士と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名精神科訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただし、ハの場合にあっては週1日を限度として算定する。
イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護師又は作業療法士と同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人 4,500円
(削る)
② 同一建物内3人以上 4,000円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人 9,000円
(削る)
② 同一建物内3人以上 8,100円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人 14,500円
(削る)
② 同一建物内3人以上 13,000円
ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又は看護師が准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人 3,800円
(削る)
② 同一建物内3人以上 3,400円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人 7,600円
(削る)
② 同一建物内3人以上 6,800円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人 12,400円
(削る)
② 同一建物内3人以上 11,200円
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又は看護師が看護補助者又は精神保健福祉士と同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人 3,000円
(削る)
(2) 同一建物内3人以上 2,700円
8 1及び3(いずれも30分未満の場合を除く。)については、訪問看護ステーションの保健師又は看護師が、当該訪問看護ステーションの他の保健師等、看護補助者又は精神保健福祉士と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名精神科訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただし、ハの場合にあっては週1日を限度として算定する。
イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護師又は作業療法士と同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人 4,500円
② 同一建物内2人 4,500円
③ 同一建物内3人以上 4,000円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人 9,000円
② 同一建物内2人 9,000円
③ 同一建物内3人以上 8,100円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人 14,500円
② 同一建物内2人 14,500円
③ 同一建物内3人以上 13,000円
ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又は看護師が准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人 3,800円
② 同一建物内2人 3,800円
③ 同一建物内3人以上 3,400円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人 7,600円
② 同一建物内2人 7,600円
③ 同一建物内3人以上 6,800円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人 12,400円
② 同一建物内2人 12,400円
③ 同一建物内3人以上 11,200円
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又は看護師が看護補助者又は精神保健福祉士と同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 同一建物内1人 3,000円
(2) 同一建物内2人 3,000円
(3) 同一建物内3人以上 2,700円

編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

