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訪問体制強化加算の概要
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護において、1月の訪問回数が200回以上、訪問サービスを提供する常勤の職員が2名以上いることで算定できる加算です。
訪問体制強化加算の対象事業者
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
訪問体制強化加算の算定要件は?
・訪問サービスの提供にあたる常勤の職員を2名以上配置していること。
・算定日が属する月の述べ訪問回数が1月あたり200回以上であること。
※ただし、同一建物に集合住宅等がある場合は、短期利用が50%以下であり、短期利用以外の訪問回数が1月あたり200回以上であること。
訪問体制強化加算の取得単位
1,000単位/月
訪問体制強化加算の解釈通知など
リ 訪問体制強化加算 1,000単位
注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者の居宅における生活を継続するための指定小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として、1月につき所定単位数を加算する。
小規模多機能型居宅介護費における訪問体制強化加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪問サービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する訪問サービスをいう。)の提供に当たる常勤の従業者を二名以上配置していること。
ロ 算定日が属する月における提供回数について、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における延べ訪問回数が一月当たり二百回以上であること。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事の登録を受けたものに限る。)を併設する場合は、登録者の総数のうち小規模多機能型居宅介護費のイ(1)を算定する者の占める割合が百分の五十以上であって、かつ、イ(1)を算定する登録者に対する延べ訪問回数が一月当たり二百回以上であること。
タ 訪問体制強化加算 1,000単位
注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者の居宅における生活を継続するための指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として、1月につき所定単位数を加算する。
看護小規模多機能型居宅介護費における訪問体制強化加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪問サービス(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する訪問サービスをいい、看護サービスを除く。以下同じ。)の提供に当たる常勤の従業者(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士を除く。)を二名以上配置していること。
ロ 算定日が属する月における提供回数について、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における延べ訪問回数が一月当たり二百回以上であること。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事の登録を受けたものに限る。)を併設する場合は、登録者の総数のうち指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイ(1)を算定する者の占める割合が百分の五十以上であって、かつ、イ(1)を算定する登録者に対する延べ訪問回数が一月当たり二百回以上であること。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

