この記事はで読むことができます。
重度障害児・障害者対応支援加算の概要
強化型の短期入所サービス費を算定している事業所にて、区分5,6又 は障害児支援区分3の利用者が50%以上の場合に算定できる加算です。
重度障害児・障害者対応支援加算の対象事業者
短期入所
重度障害児・障害者対応支援加算の算定要件は?
・福祉型強化短期入所サービス費、または福祉型短期入所(福祉強化型)を算定していること。
・区分5,6又 は障害児支援区分3の利用者が総利用者数の50%以上であること。
重度障害児・障害者対応支援加算の取得単位
30単位/日
重度障害児・障害者対応支援加算の解釈通知など
指定サービス費用算定基準
2の4 重度障害児・障害者対応支援加算 30単位
注 1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費又は1のニの(3)若しくは(4)の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3に該当する利用者の数が当該指定短期入所事業所等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上である場合に、1日につき、所定単位数を加算する。
重度障害児・障害者対応支援加算の取扱いについて
報酬告示第7の2の4の重度障害児・障害者対応支援加算については、福祉型強化短期入所サービス費又は共生型短期入所(福祉型強化) サービス費を算定する指定短期入所事業所等において、区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3の利用者の数が、当該指定短期入所事業所等の利用者数の100分の50以上である場合に算定可能とする。
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

